医療費のお知らせ(医療費通知)について
更新日:2023年2月28日
名張市国民健康保険では、年に2回、世帯主あてに「国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)」をお届けしています。
医療費通知は、医療機関等を受診した世帯全員の医療費の額をお知らせすることによって、医療や健康に関する認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくことを目的としています。
医療費通知の送付時期について
診療月 | 送付時期 |
1月~11月 診療分 | 翌年1月下旬 発送 |
12月 診療分 | 翌年2月下旬 発送 |
医療費通知の掲載内容
受診年月
医療機関等を受診した年月を記載しています。
受診者名
医療機関等に受診した方の氏名を記載しています。
診療区分
受診の種別(入院、外来、歯科、薬局、柔道整復)を記載しています。
同医療機関であっても種別ごとに記載しています。
日数(回数)
受診年月に記載された月中の受診日数(回数)を記載しています。
医療機関名
受診した病院、診療所、薬局等の名称を記載しています。
医療機関等の名称の全部又は一部が、機械処理されず記載されない場合があります。
総医療費
該当の医療機関等で一月にかかった医療費の総額を記載しています。
受診した方が医療機関等の窓口で支払った額ではありません。
保険給付の対象とならない診療費(室料差額、妊娠分娩費、薬の容器代、文書料、入院時の付添代、往診の車賃料等)は、含まれていません。
自己負担額
該当の医療機関等で一月に支払った自己負担相当額の総額を記載しています。
医療機関等の窓口では 10円未満の金額を四捨五入するため、実際に支払った額と異なる場合があります。
※医療機関等からの請求が遅れた場合など、同月に受診されても記載されないものもあります※
「医療費通知」自体は再発行できませんので大切に保管してください
■ 医療費通知を添付することで、医療費控除の申告の際に明細書の記入を省略できます
ただし、一部の受診が記載されない場合や、医療機関名が記載されない場合があります。
その場合、医療費通知への補記や「医療費控除の明細書」の作成が必要となり、申告後も領収書を保管していただく必要があります。
また、「自己負担額」欄の金額が、実際に支払った額と異なるとき(医療費助成や高額療養費がある場合など)は、ご自身で金額を訂正して申告していただく必要があります。
※医療費控除及び確定申告の詳細については、国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署へお尋ねください。
■ 医療費通知は最短で送付しています
保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を名張市で確認できるのは、最短でも診療月の翌々月となります。
そのため、12月診療分の情報が確認できる2月からデータ処理や印刷などの作業を開始するため、確定申告前に余裕をもって通知をお届けすることができません。ご了承ください。
申告時期に間に合わない場合は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」の作成をお願いいたします。