平成30年度から国民健康保険制度が変わります
更新日:2021年6月2日
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
国民健康保険は、市区町村それぞれが保険者となって運営していましたが、平成30年4月からは都道府県と市区町村がともに共同保険者となって運営する形に変更されました。
国民健康保険被保険者の資格は都道府県単位で管理されますので、加入者が同一都道府県内の他の市区町村へ転居した場合でも、資格が継続されます。保険証は転居後の市区町村で改めて交付されます。
都道府県の主な役割
財政運営の責任主体になります。安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、国民健康保険制度の安定化を図ります。
国保運営方針(都道府県内での統一的方針)を定め、市区町村事務の効率化、標準化、広域化を推進し、国保運営の中心的な役割を担当します。
市区町村の主な役割
保険税(料)率の決定、保険税(料)の賦課・徴収、資格異動の管理、被保険者証等の交付、保険給付の決定、保健事業などを行います。被保険者と関係する事業を担当します。
平成30年度改正により運営のしくみに大きな変更がありましたが、医療の受け方に変更はありません。保険税の賦課徴収、各種の届出や申請の受付は市で行います。
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