国民健康保険- 一部負担金免除および徴収猶予について
更新日:2015年3月27日
一部負担金免除および徴収猶予について
国民健康保険に加入されているかたで、以下の事由により生活が困難 となり、保険医療機関で支払う一部負担金の支払が困難と認められる世帯 に対し、申請することにより一部負担金の支払を免除または徴収猶予できる場合があります。
判定する際に、世帯全体の収入額等を調査させていただく必要があります。詳しい内容は、保険年金室までお問い合わせください。
該当する事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被保険者が死亡もしくは障害者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除の対象世帯
世帯全体の実収入月額が基準生活額以下であり、かつ、預貯金総額が基準生活額の3倍以下である世帯。期間は3ヶ月以内。
徴収猶予の対象世帯
世帯全体の実収入月額が基準生活額に100分の130を乗じて得た額以下であり、徴収猶予する一部負担金を徴収猶予期限までに確実に納付することができる世帯。期間は6ヶ月以内。
注:実収入月額とは 生活保護法の規定による要否判定に用いられる収入認定額
注:基準生活額とは 生活保護法に掲げる保護のための保護金品に相当する金額の合算額