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名張市

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国民健康保険‐はり・きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方について

更新日:2021年12月20日


 はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。
 なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。




はり・きゅうの場合


 下記の1、2の両方の要件を満たす場合、健康保険の支給対象となります。

1.対象となる疾患であること


・神経痛
・リウマチ
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
・五十肩
・頚腕症候群

※慢性的な疼痛を主病とするもので、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、
 支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定します。

2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること


 はり・きゅうの施術で、支給対象となるのは、医師による適当な治療手段がなく、その施術が医療上必要であると医師が認め「同意」した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますので、ご注意ください。


あんま・マッサージの場合


 下記の1、2の両方の要件を満たす場合、健康保険の支給対象となります。

1.対象となる症状であること


 筋麻痺や関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的としている施術が対象です。

※疲労回復や慰安目的、疾病予防の施術は支給対象となりません。

2.医師があんま・マッサージの施術について同意していること


 あんま・マッサージの施術で、支給対象となるのは、その施術が医療上必要であると医師が認め「同意」した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますので、ご注意ください。


はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときの注意事項 

 

医療機関との併用での施術は認められません


 はり・きゅうの施術について、支給対象となるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、医療機関で同じ傷病の治療を受けている場合は、はり・きゅうの施術は全額自己負担となります。
※医師から薬や湿布の処方を受けた場合も治療行為にあたりますので、ご注意ください。

 あんま・マッサージの施術については、この限りではありませんが、治療が長期にわたる場合は、定期的に保険医療機関の診察を受けてください。


定期的に医師の同意が必要です


 健康保険を使って継続して、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるには、6か月ごとに医師の同意が必要となります。


「療養費支給申請書」の内容を確認してください


 「療養費支給申請書」は、施術所が施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用を名張市国民健康保険に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。
 傷病名・日数・金額等を必ず確認したうえで、ご自身で署名または押印をしてください。


必ず領収証をもらいましょう


 国民健康保険を使った場合は、領収証と後日名張市が送付する「医療費のお知らせ」の日数や金額が一致するかご確認ください。
 また、領収証は医療費控除を受ける際にも必要となることがありますので、大切に保管してください。


医療費の適正化のため、適切な受療にご協力をお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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