国民健康保険‐その他の給付、申請について
更新日:2022年1月5日
療養費などの支給
次の場合は、費用の全額を支払った後に申請によって保険適用分相当額が支給されます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)、保険証、世帯主振込口座のわかる書類を下記必要書類と一緒に窓口までご持参ください。
注:医療機関への支払いから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください
例 | 申請に必要なもの |
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旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を提示出来ずに診療をうけた | 診療報酬明細書(レセプト) 代金の領収書 |
コルセットなどの治療用装具をつくった | 医師の意見書 装具装着証明書 代金の領収書 写真(靴型装具のみ) |
医師の同意を得て、はり・灸・あんま・マッサージ師の施術をうけた (保険証を提示すれば、自己負担分のみの支払いで済む場合もあります) |
施術料金領収明細書 医師の同意書 |
柔道整復師の施術をうけた (保険証を提示すれば自己負担分のみの支払いで済む場合もあります) |
施術料金領収明細書 |
輸血に生血を使い、代金を払った | 医師の意見書 医師の輸血証明書 代金の領収書 |
海外で病気やケガにより医療機関で治療をうけた (治療目的での渡航は対象になりません。また、日本で 保険診療として認められていない治療は対象となりません。) |
代金の領収書(注1) 診療の内容がわかる明細書(注1) 注1:日本語の翻訳文を添付 (手数料を払えば翻訳を依頼できます) パスポート等渡航の事実や期間を確認できるもの 調査に関する同意書 |
移送費の支給
重病人の入院、転院などの移送に費用がかかったときは、申請(医師の意見書が必要)により名張市国民健康保険が必要と認めた場合は、移送費が支給されます。(通院は対象となりません)
注:費用の支払いから2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください
訪問看護療養費の支給
医師が認めた方が訪問看護ステーションなどを利用するときは、保険証を提示すれば、費用の一部を負担するだけで、残りは名張市国民健康保険が負担します。
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