国民健康保険‐出産育児一時金について
更新日:2023年3月9日
出産育児一時金の制度
名張市国民健康保険に加入しているかたが妊娠12週(85日)以上の出産をしたときに、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
注:出生日から2年を経過すると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
注:1年以上会社などに勤務をし、勤務先の健康保険に加入していたかたで、退職後6か月以内に出産したかたは、在籍時に加入していた保険の保険者から支給されますので、以前の勤務先へお問い合わせください。
支給金額
1. 500,000円(注:産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合)(令和5年3月31日以前の出産の場合は、420,000円となります。)
2. 488,000円(1.以外の場合)(令和3年12月31日以前の出産の場合は、404,000円となります。)
(令和5年3月31日以前の出産の場合は、408,000円となります。)
注:産科医療補償制度とは
この制度は、病院・診療所・助産所が加入する制度です。分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、お子様とご家族の経済的負担を補償し、再発防止等を図ることを目的としています。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
詳しい内容については、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。
直接支払制度について
出産育児一時金の直接支払制度は、国民健康保険から医療機関へ出産育児一時金を直接支払うことができる制度です。これにより、被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ支払うことになり、医療機関での窓口負担が軽減されます。詳しくは、出産する医療機関へお問い合わせください。
注:事前に市役所窓口での手続きは必要ありません。
注:出産費用の額が一時金の額を下回るときは、医療機関等が受け取る金額は出産費用の額となり、
差額は申請者に支給されます。出生届をご提出後に申請してください。
直接支払制度を利用しない場合の支給申請ついて
海外で出産された場合や、直接支払制度を利用しない場合は出生届をご提出後に申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産されたかたの国民健康保険証
- 妊娠週数12週以上の出産(死産・流産の場合を含む)を確認できる母子健康手帳など
- 医療機関が交付した直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 分娩費用領収書(産科医療補償制度加入機関の場合、「制度対象分娩であることを証明する所定のスタンプ」が押印されています。)
- 世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
海外出産の場合
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産されたかたの国民健康保険証
- 出産されたかたのパスポート
- 出産の公的証明書(現地の公的機関・医療機関が発行する戸籍、住民票、出生証明書など)
- 世帯主の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
- 調査に関わる同意書
注:必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。
(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)