国民健康保険‐高額医療・高額介護合算制度について
更新日:2020年9月17日
高額医療・高額介護合算制度とは
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、医療保険・介護保険を合わせた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
平成30年8月から自己負担限度額が変更になりました。自己負担限度額は所得区分によって異なります。
《70歳未満の人》
年間所得901万円超 ……………………212万円
年間所得600万円超901万円以下 ……141万円
年間所得210万円超600万円以下………67万円
年間所得210万円以下……………………60万円
住民税非課税世帯…………………………34万円
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
《70歳以上75歳未満の人》
課税所得690万円以上 ……………………………… 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 ……………… 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 …………………67万円
課税所得145万円未満* …………………………………56万円
住民税非課税世帯(低所得II)…………………………31万円
住民税非課税世帯(低所得I) …………………………19万円
*年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
高額医療・高額介護合算制度の支給に関して
計算の年度(毎年8月から翌年7月まで)の間に転出・転入や医療保険の変更(社会保険から国民健康保険等の異動)がなく名張市国民健康保険のみに加入されていた支給対象のかたには通知をさせていただきます。
また、社会保険等の期間があり医療、介護の負担が限度額を超える場合は、加入当時の保険者で発行される自己負担額証明書をご持参の上お問い合わせください。