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名張市

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国民健康保険‐高齢受給者の負担区分などについて(70歳以上75歳未満のかた)

更新日:2022年1月19日

保険証と高齢受給者証の一体化について

国民健康保険に加入している70歳以上のかたには、令和2年8月1日より「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」)が交付されています。

新たに70歳になられるかたは、誕生日の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から適用されます。

これは医療機関での窓口での自己負担割合を示す証明書で、医療機関等を受診する際には保険証兼高齢受給者証の提示が必要です。

また、保険証兼高齢受給者は毎年8月が定期更新となり、翌年の7月31日が有効期限です。

注:負担割合は所得等に応じて2割、3割になります。(75歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受けているかたを除きます)

自己負担割合について

自己負担割合は、世帯の構成および所得に応じて次の基準により決定します。

注:平成26年度から、70歳以上75歳未満(現役並み所得者以外)の人の自己負担割合が変更になりました。

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から2割となります。現役並み所得者の自己負担割合は3割のままで変更ありません。

区分 判定基準 負担割合
注:現役並み所得者 世帯に70歳以上で課税標準所得が145万円以上ある
国民健康保険被保険者がいるかた
3割
一般 世帯に70歳以上で課税標準所得が145万円未満の
国民健康保険被保険者がいるかた
 2割
低所得II 世帯主(国民健康保険被保険者でなくても)と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、低所得者以外のかた
低所得I 世帯主(国民健康保険被保険者でなくても)と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となるかた

注:現役並み所得者であっても、その世帯の収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満である場合には、負担割合が2割になります。
また、収入が383万円以上の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が世帯に1人で、同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行したかたの収入との合計が520万円未満の場合も、自己負担割合が2割になります。

負担割合の変更について

負担割合は世帯で判断するため、年度途中で新たに適用になったかた、転居などがあったかたおよび所得の修正があったかたなどが同じ世帯内にいる場合、改めて判定しますので負担割合が変更されることがあります。

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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