国民健康保険‐高齢受給者の負担区分などについて(70歳以上75歳未満のかた)
更新日:2025年3月11日
70歳から74歳のかたの医療について
国民健康保険に加入している、70歳から74歳のかた(後期高齢者医療制度の適用を受けているかたを除きます)には、自己負担割合(注)を表示した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
新たに70歳になられるかたは誕生月(1日生まれのかたは誕生月の前月)の下旬に郵送します。
自己負担割合は、誕生日の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から適用されます。
また、有効期限は毎年7月31日です。8月1日に前年の所得等に応じて自己負担割合を判定し、8月から翌年7月まで有効の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月初旬に郵送します。
ただし、有効期限までに75歳を迎えられるかたは、75歳誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになるため、その前日が有効期限となります。
注:自己負担割合は所得等に応じて2割、3割になります。(75歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受けているかたを除きます)
自己負担割合について
自己負担割合は、世帯の構成および所得に応じて次の基準により決定します。
注:平成26年度から、70歳以上75歳未満(現役並み所得者以外)の人の自己負担割合が変更になりました。
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から2割となります。現役並み所得者の自己負担割合は3割のままで変更ありません。
区分 | 判定基準 | 負担割合 |
---|---|---|
注:現役並み所得者 | 世帯に70歳以上で課税標準所得が145万円以上ある 国民健康保険被保険者がいるかた |
3割 |
一般 | 世帯に70歳以上で課税標準所得が145万円未満の 国民健康保険被保険者がいるかた |
2割 |
低所得II | 世帯主(国民健康保険被保険者でなくても)と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、低所得者以外のかた | |
低所得I | 世帯主(国民健康保険被保険者でなくても)と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いたときに0円となるかた |
注:現役並み所得者であっても、その世帯の収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満である場合には、負担割合が2割になります。
また、収入が383万円以上の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が世帯に1人で、同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行したかたの収入との合計が520万円未満の場合も、自己負担割合が2割になります。
負担割合の変更について
負担割合は世帯で判断するため、年度途中で新たに適用になったかた、転居などがあったかたおよび所得の修正があったかたなどが同じ世帯内にいる場合、改めて判定しますので負担割合が変更されることがあります。