国民健康保険‐国民健康保険税の特別徴収について(年金天引き)
更新日:2025年7月23日
特別徴収とは
特別徴収とは、納税義務者(世帯主)が国民健康保険税を口座振替や納付書により納付する方法(普通徴収)ではなく、納税義務者が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
すでに、65歳以上の方の介護保険料等では、2か月ごとに支給される公的年金からの特別徴収が実施されていましたが、国の制度改正により、国民健康保険税についても、原則、年金からの特別徴収によることとなり、平成28年10月から実施しています。
特別徴収の対象世帯
次のすべてを満たした世帯の場合、特別徴収の対象となります。(基準日は4月1日です。)
なお、国民健康保険料の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上74歳以下である。
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金(※)を年額18万円以上受給している。
- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
- その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金(※)受給額の2分の1を超えない。
なお、複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります(老齢厚生年金を受給されている方でも、下記の公的年金が優先されます)。
1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金及び遺族年金等
世帯構成の一例
世帯構成 | 徴収方法 |
---|---|
世帯主(国保被保険者)65歳から74歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)63歳、配偶者(国保被保険者)65歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)68歳、配偶者(国保被保険者)66歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(国保被保険者)35歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(社会保険加入)35歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、妹(国保被保険者)66歳 | 特別徴収 |
世帯主(後期高齢者医療)76歳、配偶者(国保被保険者)70歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(後期高齢者医療)76歳 | 特別徴収 |
特別徴収の納期
特別徴収と普通徴収は納期が異なります。
特別徴収の場合は各納期ごとに2ヶ月分ずつの国民健康保険税が徴収されます。
令和7年度の特別徴収の納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 6月13日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月15日 | 2月13日 |
注:1期、2期、3期は前年度の課税額をもとに仮徴収額で徴収します。
特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合
国民健康保険税の納付を普通徴収(口座振替に限る)でご希望の場合は保険年金室へお越しください。
手続きに必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、口座番号がわかるもの、 銀行印
届出先:保険年金室年金室
特別徴収から普通徴収への変更
次の場合、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わる場合があります。
- 国民健康保険税が減額更正された場合
- 世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する年度となる場合