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名張市

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国民健康保険‐国民健康保険税の特別徴収について(年金天引き)

更新日:2024年4月22日

特別徴収とは

納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。

口座振替や納付書で納める方法は普通徴収といいます。

特別徴収の対象世帯

次のすべてを満たした場合、特別徴収の対象となります。

  1. 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
  2. 国民健康保険被保険者である世帯主の受給している年金が年額18万円以上(複数の年金を受給している場合は1つが対象)
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の半分を超えない

世帯構成の一例

世帯構成 徴収方法
世帯主(国保被保険者)65歳から74歳 特別徴収
世帯主(国保被保険者)63歳、配偶者(国保被保険者)65歳 普通徴収
世帯主(国保被保険者)68歳、配偶者(国保被保険者)66歳 特別徴収
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(国保被保険者)35歳 普通徴収
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(社会保険加入)35歳 特別徴収
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、妹(国保被保険者)66歳 特別徴収
世帯主(後期高齢者医療)76歳、配偶者(国保被保険者)70歳 普通徴収
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(後期高齢者医療)76歳 特別徴収

特別徴収の納期

特別徴収と普通徴収は納期が異なります。

特別徴収の場合は各納期ごとに2ヶ月分ずつの国民健康保険税が徴収されます。

令和6年度の特別徴収の納期

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月15日 6月14日 8月15日 10月15日 12月13日 2月14日

注:1期、2期、3期は前年度の課税額をもとに仮徴収額で徴収します。

国民健康保険税の納付を普通徴収(口座振替に限る)でご希望の場合

国民健康保険税の納付を普通徴収(口座振替に限る)でご希望の場合は保険年金室へお越しください。

手続きに必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国民健康保険証、口座番号がわかるもの、 銀行印

届出先:保険年金室

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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