国民健康保険‐国民健康保険税の特別徴収について(年金天引き)
更新日:2024年4月22日
特別徴収とは
納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
口座振替や納付書で納める方法は普通徴収といいます。
特別徴収の対象世帯
次のすべてを満たした場合、特別徴収の対象となります。
- 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 国民健康保険被保険者である世帯主の受給している年金が年額18万円以上(複数の年金を受給している場合は1つが対象)
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の半分を超えない
世帯構成の一例
世帯構成 | 徴収方法 |
---|---|
世帯主(国保被保険者)65歳から74歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)63歳、配偶者(国保被保険者)65歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)68歳、配偶者(国保被保険者)66歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(国保被保険者)35歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、子(社会保険加入)35歳 | 特別徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(国保被保険者)69歳、妹(国保被保険者)66歳 | 特別徴収 |
世帯主(後期高齢者医療)76歳、配偶者(国保被保険者)70歳 | 普通徴収 |
世帯主(国保被保険者)70歳、配偶者(後期高齢者医療)76歳 | 特別徴収 |
特別徴収の納期
特別徴収と普通徴収は納期が異なります。
特別徴収の場合は各納期ごとに2ヶ月分ずつの国民健康保険税が徴収されます。
令和6年度の特別徴収の納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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4月15日 | 6月14日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月13日 | 2月14日 |
注:1期、2期、3期は前年度の課税額をもとに仮徴収額で徴収します。
国民健康保険税の納付を普通徴収(口座振替に限る)でご希望の場合
国民健康保険税の納付を普通徴収(口座振替に限る)でご希望の場合は保険年金室へお越しください。
手続きに必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国民健康保険証、口座番号がわかるもの、 銀行印
届出先:保険年金室