新型コロナウイルス感染症に関連する傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)
更新日:2023年4月11日
後期高齢者医療制度では新型コロナウイルス感染症に感染(感染の疑いを含む)された方に対し、傷病手当金を支給します。
支給対象となる方
次の4つの条件すべてに該当する方
- 三重県後期高齢者医療の被保険者
- 勤務先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状により感染が疑われ、その療養のために連続して4日以上仕事を休んだ方
- 療養のために休んだ期間の給与の全額または一部が支給されなかった方
※個人事業主の方は対象外です
支給対象となる日数
仕事を休んだ期間の内、最初の3日間を差し引いた日数
※勤務予定のなかった日は含みません
支給額
( 直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 )× 2/3 × 支給対象日数 = 支給額
*支給額には上限があります
*他の健康保険から同一の事由により同様の給付を受けられる場合は支給しません
*給与が一部支払われる場合は、その額が上記の計算式で算定した傷病手当金の額より少ないときに、その差額を支給します
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服すことができない期間
(入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
※給付を受ける権利は、労務不能となった日ごとにその翌日から2年で時効により消滅します
申請方法
申請には、医療機関や事業主の証明が必要です。
申請を希望する場合には、事前にお問い合わせください。
関連リンク
- 三重県後期高齢者医療広域連合(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について)(外部サイトにリンクします)