特定の病気で長期の治療を受ける場合(人工透析など)
更新日:2015年3月26日
後期高齢者医療特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、毎月の自己負担額は1万円となります。
「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前に市役所の窓口にお問い合わせください。
注:今まで国民健康保険などの他の医療保険の「特定疾病療養受療証」の交付を受けていた場合、後期高齢者医療制度の被保険者となった日以降は、その受療証は使用できなくなります。
必ず、後期高齢者医療制度の「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。