入院するときは
更新日:2024年11月19日
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯の方へ)
住民税非課税世帯(同一世帯の全員が非課税の世帯)の被保険者は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示すると、入院したときの医療費と食事代(療養病床の場合は居住費も)の自己負担限度額が減額されます。
この「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請により交付されます。
該当する場合は、市役所の窓口へ申請してください。
※令和6年12月2日以降は、「資格確認書」が発行されます。
低所得者2に該当するかたの入院時食事療養費(長期該当)について
入院日数が過去12ヶ月で90日を超えると、さらに減額することができるため、このような場合は市役所窓口へ長期該当の申請を行ってください。
入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代・居住費について
詳しくは関連リンク「三重県後期高齢者医療広域連合」をご覧ください。
関連リンク
- 三重県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)