高額療養費の支給について
更新日:2024年11月19日
医療費の自己負担が高額になったとき
高齢者の医療費の負担が重くならないように、外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外のものは高額療養費の対象外です。
現役並み所得者1・2のかたは、医療機関等の窓口へ「後期高齢者医療限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額が現役並み所得者1・2の区分までの支払いとなります。
低所得1・2に該当するかたは、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。
※令和6年12月2日以降は、「資格確認書」が発行されます。
詳しくは関連リンク「三重県後期高齢者医療広域連合」をご覧ください。
関連リンク
- 三重県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)