後期高齢者医療制度について
更新日:2024年11月19日
後期高齢者医療制度が始まりました
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から老人保健(医療等)制度に代わり独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されました。
詳しくは関連リンク「三重県後期高齢者医療広域連合」をご覧ください。
対象となるかた
- 75歳以上のすべてのかた
- 65歳以上75歳未満で一定の障害があるかた
後期高齢者医療制度に加入した後は、これまでの国民健康保険や健康保険組合などの被用者保険(被扶養者であった人を含む)の資格はなくなります。
対象となる日
- 75歳の誕生日当日から
- 75歳以上のかたが名張市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のあるかたは、申請して広域連合から認定を受けた日から
- 平成20年4月1日までに75歳以上になった人は、平成20年4月1日から(65歳以上75歳未満で一定の障害があるかたで老人保健の認定を受けていた方も含む)
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
被保険者一人に一枚、保険証が交付されます。
注:75歳になられる誕生月の前月に送付されます(手続きは不要です)。
毎年8月に保険証を更新しますので、有効期限は毎年7月31日です。
更新の際は、7月中に新しい保険証が届きます。
※令和6年12月2日以降に新規加入される方や再発行される方には「資格確認書」が発行されます。
更新の際は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下マイナ保険証)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が発行されます。
医療機関にかかるときは
窓口で保険証又はマイナ保険証又は資格確認書を提示すると、自己負担額を支払って保険診療を受けることができます。
自己負担額は医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)の金額です。
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。
2022年(令和4年)10月から⼀定以上の所得があるかたの医療費の窓⼝負担が1割から2割になります。
2割負担になるかたについて、令和4年10月から令和7年9月までの間は1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
制度改正の詳細は、下記の「窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット」をご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット(PDFファイル:540KB)
受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では次のような給付が受けられます。
注:保険給付を受ける権利は2年で消滅時効となります。
療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証又はマイナ保険証又は資格確認書を提出すれば、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担すれば残りを後期高齢者医療制度が負担(支給)します。
入院時食事療養費
入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定)を除いた額を後期高齢者医療制度が負担します。
入院時生活療養費
療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定)を除いた額を後期高齢者医療制度が負担します。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分ごとに設定)を超えた部分について支給します。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定)を合算して自己負担限度額を超えた部分を支給します。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の支給が受けられます。
- やむをえず被保険者証又はマイナ保険証又は資格確認書を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具をつくったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けたとき
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中に、治療を受けたとき
移送費
移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に緊急、その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。
訪問看護療養費
居宅で療養している人が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担を除いた額の給付が受けられます。
特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費を全額支払った場合、申請に基づき支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。
葬祭費
被保険者の人が亡くなったときに支給されます。
こんなときには届出を
- 転入、転出、転居のとき
- 65歳以上で一定の障害になったとき
- 加入者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 交通事故などによって医者にかかったとき
お持ちいただくもの
- 後期高齢者医療被保険証又はマイナ保険証又は資格確認書
- お持ちのかたは身体障害者手帳等
関連リンク
- 三重県後期高齢者広域連合(外部サイトにリンクします)