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名張市

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心身障害者医療費助成制度について

更新日:2024年2月2日

対象となる方

名張市内に住所を有し、健康保険に加入している

  1. 身体障害者手帳1、2、3級をお持ちの方
  2. 療育手帳AまたはBをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1、2、3級をお持ちの方
  4. 判定機関で知能指数70以下と判定を受けた方
  5. 身体障害者手帳4級と療育手帳B(中度)の両方をお持ちの方
  6. 上記の要件を備えた後期高齢者制度に該当する方(65歳以上心身障害者医療受給者証を交付します。)

注:精神障害者保健福祉手帳1級(入院)、2級、3級、療育手帳中度(B1)軽度(B2)、判定機関で知能指数70以下と判定を受けたかたは70歳の誕生日月までが対象です。
ただし、以下の表のように本人・家族とも所得制限がありますので、該当にならない場合もあります。

所得制限額

所得制限額

扶養親族等の数 本人の所得額 配偶者および扶養義務者の所得額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

上記の表の所得制限からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 受給者の名前の記載された健康保険証
  2. 金融機関の口座番号等が分かるもの
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  4. 転入の方は、マイナンバーカードまたは所得課税証明書

申請が遅れた場合

要件に該当する日から1ヶ月を経過した場合、申請月の初日からの認定となります。
注:1ヶ月以内に手続きにお越しいただけない場合は、仮受付を行いますのでご連絡ください。

助成の内容

助成の対象は、受給資格者が加入している健康保険で保険給付の対象となった自己負担額です。

助成全額・半額一覧表

手帳の種類 通院 入院
身体障害者手帳1、2、3級 全額 全額
身体障害者手帳4級かつ
療育手帳中度(B1)
全額 全額
療育手帳A 全額 全額
精神手帳1級 全額 半額
精神手帳2、3級 半額 半額
療育手帳B1、B2、
知能指数70以下
半額 半額

全額 保険診療分自己負担額の全額を助成します。(ただし、高額療養費、他制度での償還分は除く。)

半額 保険診療分自己負担額の半額を助成します。(ただし、高額療養費、他制度での償還分は除く。)
   半額助成は、満70歳の誕生日月までです。

助成額

保険診療医療費の自己負担額の全額または半額を助成します。
注:端数処理の関係で、実際の窓口支払額と違いが発生する場合があります。
注:保険者より家族療養附加金・高額療養費等の給付がある場合は、その金額を差し引いた額を支給対象とします。加入する健康保険組合などに別途支給申請手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入する健康保険組合などにお尋ねください。
注:予防接種・健康診断・薬の容器代・診断書料・差額ベッド代などの保険給付以外のものや、入院時の食事代は助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
注:交通事故などの第三者からの被害によるものは、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
注:助成金額は『医療費助成決定通知書兼支払通知書』の郵送をもって事前に通知します。ただし、何らかの理由で助成ができない方については、『医療費助成申請却下決定通知書』にて通知します。
注:受診後2年を経過すると申請ができませんので、ご注意ください。

助成金申請方法

1.三重県内の医療機関(病院、歯科、薬局など)にかかる場合

健康保険証と福祉医療費受給資格証を医療機関の窓口に提示して診療を受け、自己負担金をお支払いください。薬局・接骨院などにもお忘れなく提示してください。医療機関が診療の翌月に医療費の証明を行い、助成申請書を提出します。
注:受給資格証の提示がないと助成を受けられないので、必ず受給資格証を提示してください。

入金日 診療の翌々月の末日(末日が土日、祝日の場合はその前日)に登録口座に振り込みます。ただし、医療機関の申請書提出の時期によっては遅れる場合があります。

2.三重県外の医療機関にかかる場合

医療機関で診療を受けて自己負担金をお支払いください。受給資格証の提示は不要です。診療の翌月以降に、1ヶ月分の領収書を市役所保険年金室(1階3番窓口受付D)にお持ちいただき、窓口にある「福祉医療費助成申請書」に申請者の住所・氏名などを記入のうえ、提出してください。(郵送でも受付します。)ただし、領収書がレシートのように、氏名・領収金額・診療月・保険診療点数などの必要項目の記載がない場合は、名張市指定の「福祉医療費助成申請書」に医療機関の証明をもらって提出してください。
注:県外で医療費の証明を受ける場合、有料のところがあります。そのときは、1枚につき200円を限度として助成額に加算します。

後期高齢者医療保険加入者で65歳以上心身障害者医療費受給者証をお持ちの方は、申請されなくても自動的に口座へ振込みします。
入金日 原則、受診から4か月後に登録口座に振り込みます。

こんな時はお届けください

  • 保険証が変わったとき
  • 振込先口座を変更したいとき
  • 名張市内で住所が変わったとき
  • 名張市から転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 等級の変更等により認定内容が変更したとき  など

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

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