令和8年度(令和7年分)から個人住民税に適用される税制改正について
更新日:2025年10月30日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
1.給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられます。※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与所得速算表
| 給与収入金額(A) | 改正後 給与所得金額 | 改正前 給与所得金額 | 給与所得控除 引 上 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551,000円未満 | 0円 | 0円 | 10万円※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551,000円以上 651,000円未満 | 0円 | 収入金額 - 550,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651,000円以上 1,619,000円未満 | 収入金額-650,000円 | 収入金額 - 550,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,628,000円以上 1,800,000円未満 | *(A)×60% + 100,000円 | 10万円~3万円※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,800,000円以上 1,900,000円未満 | *(A)×70% - 80,000円 | 3万円~0万円※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,900,000円以上 3,600,000円未満 | *(A)×70% - 80,000円 | *(A)×70% - 80,000円 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,600,000円以上 6,600,000円未満 | *(A)×80% - 440,000円 | *(A)×80% - 440,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,600,000円以上 8,500,000円未満 | (A)×90% - 1,100,000円 | (A)×90% - 1,100,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,500,000円以上 | (A) - 1,950,000円 | (A) - 1,950,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※給与所得控除引上額については、端数の金額により調整されます。
2.扶養親族等の所得要件の改正
令和8年度以降の個人住民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられれます。
改正前と改正後の比較
| 改正後 所得金額 (給与収入金額) |
改正前 所得金額 (給与収入金額) |
|
| 個人住民税が非課税となる 合計所得金額 |
38万円 (103万円) |
38万円 (93万円) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| ひとり親控除の対象となる子の 総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| 勤労学生の 合計所得金額 |
85万円 (150万円) |
75万円 (130万円) |
非課税となる合計所得金額については、扶養親族が0人の場合であり、
扶養人数等により非課税の所得要件は変わってきます。
3.特定親族特別控除の新設
扶養親族となるには、合計所得金額が58万円以下(令和7年度個人住民税までは48万円以下)である必要はありますが、以下の1.2の双方に該当する親族がいらっしゃる方は、令和8年度個人
住民税から特定親族特別控除として、下表のとおり当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられるように
なります。
1.居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族
(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)2.合計所得金額が58万円超123万円以下
※親族には児童福祉法の規定により療育を委託された、いわゆる里子を含みます。 特定親族特別控除
| 所得税 控除額 ※単位:円 |
特定親族所得金額(給与収入金額) ※単位:万円 |
住民税 控除額 ※単位:円 |
||||||||||||||
| 630,000 | 58(123)超~85(150)以下 | 450,000 | ||||||||||||||
| 610,000 | 85(150)超~90(155)以下 | 450,000 | ||||||||||||||
| 510,000 | 90(155)超~95(160)以下 | 450,000 | ||||||||||||||
| 410,000 | 95(160)超~100(165)以下 | 410,000 | ||||||||||||||
| 310,000 | 100(165)超~105(170)以下 | 310,000 | ||||||||||||||
| 210,000 | 105(170)超~110(175)以下 | 210,000 | ||||||||||||||
| 110,000 | 110(175)超~115(180)以下 | 110,000 | ||||||||||||||
| 60,000 | 115(180)超~120(185)以下 | 60,000 | ||||||||||||||
| 30,000 | 120(185)超~123(188)以下 | 30,000 | ||||||||||||||
| 0 | 123(188)超~ | 0 | ||||||||||||||
4.個人住民税と所得税の税制改正について(まとめ)
| 改正内容 | 個人住民税 | 所得税(国の税金) |
| 給与所得控除の見直し | 給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げ (改正前:55万円→改正後:65万円) |
個人住民税と同様 |
| 扶養親族等の所得要件の改正 | 扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を10万円引き上げ (改正前:48万円→改正後:58万円) |
個人住民税と同様 ※控除額は異なる |
| 特定親族特別控除の創設 | 特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、当該金額に応じて段階的に控除を適用 | 個人住民税と同様 ※控除額は異なる(上記3) |
| 基礎控除の見直し | 改正なし | 基礎控除額を引き上げ (改正前:48万円→改正後:最大95万円) ※令和7・8年分の2年間のみ (令和9年分以降は58万円) |
※所得税に関する改正内容の詳細は、以下の国税庁のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

