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令和7年度(令和6年分)から個人住民税に適用される税制改正

更新日:2025年1月16日

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。

(※1)前年中の合計所得額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の合計所得金額が48万円以下の方。


住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の拡充

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 次の1から3のいずれかに該当する人が、省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされることになりました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円


新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額が1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。


令和6年及び令和7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅において、その住宅が省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除を受けることができません。

 詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

 国土交通省ホームページ

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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