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令和6年度(令和5年分)から個人住民税に適用される税制改正

更新日:2023年12月21日

国外居住親族についての扶養控除等の見直し

 国外居住親族の扶養控除等(※1)の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上69歳以下の親族のうち一定の要件に該当しない限り、扶養控除等の適用対象外となります。また、市民税・県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

    国外居住親族が扶養控除等を適用するための年齢別必要書類

国外居住親族の年齢(前年12月31日時点) 提示又は提出が必要な書類
配偶者、16歳未満 ・親族関係書類(※2)
・送金関係書類(※3)
16歳以上29歳以下
30歳以上69歳以下 (1)留学により国外に住所及び居所がある方 ・留学ビザ等書類
・親族関係書類(※2)
・送金関係書類(※3)
(2)障がいのある方 ・親族関係書類(※2)
・送金関係書類(※3)
(3)扶養控除等を申告する納税義務者から
前年において生活費又は教育費に充てるための
支払いを年間38万円以上受けている方
・親族関係書類(※2)
・年間38万円以上の送金関係書類
70歳以上 ・親族関係書類(※2)
・送金関係書類(※3)

(※1)扶養控除等・・・扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除
(※2)親族関係書類とは次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族で
   あることを証明するものをいいます。

(1)戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(※3)送金関係書類とは次の書類で、国外居住親族を扶養する年に、国外居住親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを確認できるものをいいます。
(1)金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを確認できる書類(外国送金依頼書の控え)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者から受け取った、又は受け取ることを証明する書類(クレジットカードの利用明細書)

〇 扶養控除等の適用対象となる一定要件
  日本国外に居住する30歳以上69歳以下の親族のうち、下記の(1)~(3)の要件に該当する方については、扶養控除等の対象者となります。

(1)留学により国外に住所及び居所がある方
  ※外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって、在留者であることを証明する書類(ビザ又は在留カードなど)の写し、親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

(2)障がいのある方
  ※扶養控除等の適用を受けるために、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要となります。

(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを年間38万円以上受けている方
  ※送金関係書類でその送金額等が年間38万円以上であることを確認できる書類及び親族関係書類の提出又は提示が必要となります。



詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

国税庁「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」

国税庁「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」


特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の見直し

 特定口座内で所得税15.315%と市民税・県民税5%が天引きされている、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額について令和6年度より所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 これにより、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について確定申告すると、これらは市民税・県民税でも所得として計算されます。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除についても所得税と一致させることとなります。
 なお、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種行政サービスなどに影響がある可能性がありますので、ご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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