令和3年度(令和2年分)から個人住民税に適用される税制改正
更新日:2020年10月16日
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
近年のライフスタイルの変化に伴う働き方の多様化を踏まえ、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除が10万円引き上げられます。ただし、給与所得と年金所得の両方を有する場合には、片方に係る控除のみが減額されるよう調整措置が講じられます(後述の4.「所得金額調整控除の創設」の項目参照)。

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
(出典)財務省HP平成30年度税制改正から一部抜粋
2.給与所得控除の見直し
・ 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。・ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※ ただし、子育て世帯等に配慮する観点から、給与等の収入金額が850万円以上であっても、23歳未満の扶養親族や特別障害者である
扶養親族等を有する者等については負担増が生じないような措置が講じられます(後述の4.「所得金額調整控除の創設」の項目参照)。
改正後
●給与所得速算表
給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | *収入金額×60%+100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | *収入金額×70%-80,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | *収入金額×80%-440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
*下記の算式により計算した金額を収入金額として計算
収入金額÷4,000円(小数点以下切捨)×4,000円
【参考】改正前
●給与所得速算表
給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | *収入金額×60% |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | *収入金額×70%-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | *収入金額×80%-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
3.公的年金等控除の見直し
・ 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。・ 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
・ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える
場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後
●公的年金等所得速算表
年金受給者の 年齢 |
公的年金等の 収入金額 |
公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円超2,000万円 以下の場合 |
2,000万円超の場合 | ||
公的年金等所得金額 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額ー1,100,000円 | 収入金額ー1,000,000円 | 収入金額ー900,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額ー1,955,000円 | 収入金額ー1,855,000円 | 収入金額ー1,755,000円 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額ー600,000円 | 収入金額ー500,000円 | 収入金額ー400,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額ー1,955,000円 | 収入金額ー1,855,000円 | 収入金額ー1,755,000円 |
○所得金額調整控除 =(給与所得+公的年金所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金所得が10万円を超える場合は10万円
(後述の4.「所得金額調整控除の創設」の項目参照)
【参考】
※65歳以上 令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月1日以前生まれの方が対象
※65歳未満 令和3年度課税(令和2年分所得)においては、昭和31年1月2日以降生まれの方が対象
【参考】改正前
●公的年金等所得速算表
年金受給者の 年齢 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等所得金額 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額ー1,200,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額ー700,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
4.所得金額調整控除の創設
(1)子育て世帯等に対する調整措置前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)
から850万円を差し引いた金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・ 本人が特別障害者に該当する
・ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
・ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
【計算例】給与収入が1,000万円で、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
・所得金額調整控除額 (1,000万円ー850万円)×10%=15万円
給与所得金額は上記速算表より 1,000万円ー195万円=805万円
年齢23歳未満の扶養親族を有するので、所得金額調整控除があり、
805万円ー15万円=790万円
となります。そのため、給与所得金額は790万円となります。
(2)給与所得と公的年金所得の両方を有する者の調整措置
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合には、
給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得
の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
【計算例】65歳以上で給与収入400万円、年金収入115万円の場合
給与所得金額:上記速算表より、400万円×80%-440,000円=2,760,000円
年金所得金額:上記速算表より、115万円ー110万円=50,000円
・所得金額調整控除額 10万円(給与)+5万円(年金)-10万円 = 5万円
給与所得金額:2,760,000円ー50,000円=2,710,000円
5.基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。(2)合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
※上記(1)及び(2)の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円超の場合、調整控除の適用がなくなります(基礎控除以外の人的控除差がある場合も、調整控除の適用はなくなります)。前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除額が逓減する場合も含めて、基礎控除に係る人的控除差は一律5万円として、調整控除が適用されます。
6.非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・ 県民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び 扶養親族のない方 |
28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び 扶養親族のある方 |
28万円×*A+10万円 +168,000円 |
28万円×*A+168,000円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び 扶養親族のない方 |
35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び 扶養親族のある方 |
35万円×*A+10万円 +320,000円 |
35万円×*A+320,000円 |
【計算例】配偶者、年少(16歳未満)2名を扶養親族として申告している場合
A = 本人+配偶者+年少2名=4名
28万円×4+10万円+168,000円=1,388,000円 ⇒ 所得1,388,000円以下までは非課税となります。
35万円×4+10万円+320,000円=1,820,000円 ⇒ 所得1,820,000円以下までは所得割非課税(均等割のみ課税となります)
7.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
(1)ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を
適用することとなりました。
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については所得制限
(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
(3)個人住民税の非課税措置の見直し
(1)もしくは(2)に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。
◎改正前後の所得控除の額
本人が女性の場合
改正後
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円* | - | 30万円* | - | 30万円* | - |
子以外 | 26万円** | - | 26万円** | - | - | - | ||
無 | 26万円** | - | - | - | - | - |
【参考】改正前
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
本人が男性の場合
改正後
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円* | - | 30万円* | - | 30万円* | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
【参考】改正前
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |