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登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について

更新日:2024年3月26日

住宅用家屋証明とは

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための家屋を新築または取得した場合において、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために必要となる証明書です。

○証明手数料  1件につき1,300円

○申請窓口 市役所1階 17番 税務証明窓口

申請に必要な書類・軽減を受けられる条件について

所有権保存登記の場合

1.軽減を受けられる条件

  • 個人が新築又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 新築又は取得後1年以内の申請であること。
  • 床面積が50平方メートル以上。店舗、事務所との併用の住宅の場合は、居住部分の面積が9割を超えるもの。
  • 区分建物の場合は、上記に加え、耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

2.申請に必要な書類

「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に該当事項を記入のうえ、以下の書類を添えて、申請してください。申請書および証明書の書式はこのページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。

(1)個人が住宅を新築したとき

ア.表題登記の内容確認書類として、次のいずれか一つ

  • 登記事項全部証明書
  • 登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した際に交付される「申請情報」の記載のあるもの)
  • 登記完了証及び登記申請書(土地家屋調査士の職印があるもの)

イ.建築確認済証及び確認申請書副本の第1面・第2面(原本)

ウ.申請者(住宅を取得した人)の住民票。なお、未転居の場合は、住民票に加え、申立書と現在の家屋の処分方法を確認できるものを提出してください。

エ.住宅以外の用に供する部分がある場合は、住宅の用に供する部分の床面積が9割を超えていることが分かる平面図等。

オ.区分建物の場合は、上記に加え、耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅に該当することを明らかにする書類。ただし、登記事項証明書の構造欄が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかとなっている場合は不要です。これ以外の場合は、確認済証(建築確認通知書)及び検査証、設計図書、建築士(耐火建物の場合、木造建築士を除く)の証明書または低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)。

<特定認定長期優良住宅の場合>
上記ア~オに加え、認定通知書及び認定申請書副本

<認定低炭素住宅の場合>
上記ア~オに加え、認定通知書及び認定申請書副本


(2)建築後、使用されたことのない住宅(建売住宅等)を取得したとき

上記(1)の必要書類に加え、次の書類を提出してください。

  • 家屋売渡証書又は登記原因証明情報又は譲渡証明書(新旧所有者及び取得年月日を確認できるもの)
  • 家屋未使用証明書(前の所有者または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者が発行)

所有権移転登記の場合

1.軽減を受けられる条件

  • 個人が取得した家屋であること。
  • 取得原因が「売買」又は「競落」であること。
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 取得後1年以内の申請であること。
  • 床面積が50平方メートル以上。店舗、事務所との併用の住宅の場合は、居住部分の面積が9割を超えるもの。
  • 区分建物の場合は、上記に加え、耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること。
  • 建築後使用されたことのある住宅の場合は、上記に加え、家屋取得日以前20年以内(鉄筋コンクリート造等の場合は25年以内)に建築されたもの。ただし、前記の年数を経過した家屋で新耐震基準に適合することの証明を取得しているものは建築後年数の制限なし。


2.申請に必要な書類

「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に該当事項を記入のうえ、以下の書類を添えて、申請してください。申請書および証明書の書式はこのページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。

(1)建築後、使用されたことのない住宅(建売住宅等)を取得したとき

ア.登記全部事項証明書

イ.申請者(住宅を取得した人)の住民票。なお、未転居の場合は、住民票に加え、申立書(原本)と現在の家屋の処分方法を確認できるものを提出してください。

ウ.家屋売渡証書又は登記原因証明情報又は譲渡証明書(新旧所有者及び取得年月日を確認できるもの)

エ.家屋未使用証明書(前の所有者または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者が発行)

オ.住宅以外の用に供する部分がある場合は、住宅の用に供する部分の床面積が9割を超えていることが分かる平面図等。

カ.区分建物の場合は耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅に該当することを明らかにする書類。なお、鉄筋コンクリート造等の場合は不要です。

<特定認定長期優良住宅の場合>
上記ア~カに加え、認定通知書及び認定申請書副本

<認定低炭素住宅の場合>
上記ア~カに加え、認定通知書及び認定申請書副本


(2)建築後、使用されたことのある住宅を取得したとき

ア.登記全部事項証明書

イ.申請者(住宅を取得した人)の住民票。なお、未転居の場合は、住民票に加え、申立書(原本)と現在の家屋の処分方法を確認できるものを提出してください。

ウ.売買による取得の場合は、家屋売渡証書又は登記原因証明情報又は譲渡証明書(新旧所有者及び取得年月日を確認できるもの)。競落による取得の場合は、代金納付期限通知書。

エ.住宅以外の用に供する部分がある場合は、住宅の用に供する部分の床面積が9割を超えていることが分かる平面図等。

オ.区分建物の場合は耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにする書類。なお、鉄筋コンクリート造等の場合は不要

カ.昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、次のいずれか一つ。(※昭和57年1月1日以降に建築された家屋の場合、次のいずれかは不要です。)

  • 耐震基準適合証明書
  • 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限る)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券又は付保証明書)

特定の増改築等をされた住宅用家屋の所有権移転登記の場合

 1.軽減を受けられる条件

建築後使用されたことのある住宅を取得したときの条件に加え、次の条件があります。

  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定増改築工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から10年を経過した家屋であること。
  • 特定増改築工事に係る費用の合計額が、建物の売買価格の20パーセント(工事費用の合計額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。

※特定増改築工事とは・・・次のいずれかの増改築工事が行われている必要があります。
a.租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定める増改築工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
b.50万円を超える、同項第4号から第6号までのいずれかに該当する工事を行うこと。
c.50万円を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

2.申請に必要な書類

建築後使用されたことのある住宅を取得した場合の必要書類に加え、次の書類が必要です。

  • 増築工事等証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記の税率の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減特例用)
  • 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替えを行った場合は、上記に加え、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類(保険証券又は付保証明書)。

住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の場合

1.軽減を受けられる条件

(1)新築、もしくは増築(床面積の要件は増築後で判定)又は建築後使用されたことのない住宅の取得の場合
 所有権保存登記の場合の軽減を受けられる条件と同じ

(2)建築後、使用されたことのある住宅の取得の場合
 所有権移転登記(建築後使用されたことのある住宅の場合)の軽減を受けられる条件と同じ


2.申請に必要な書類

「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に該当事項を記入のうえ、次の書類を添えて、申請してください。申請書および証明書の書式はこのページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。

所有権保存登記または所有権移転登記の場合の軽減を受けるための書類に以下の書類を加えてください。

A.次のいずれか一つ(当該家屋の新築・取得のための資金の貸付けに係るもの)

  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて、明らかな記載があるものに限る)

B.増築の場合は、増築に係る表題登記を変更した登記事項証明書

 

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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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