令和4年度(令和3年分)から個人住民税に適用される税制改正
更新日:2022年1月4日
1.住宅ローン控除の特例期間の延長・拡充
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例について、一定期間に契約した場合、対象となる入居年月日を延長し、令和4年末までの入居者に適用することとなりました。また、この延長により新たに対象となる方々には、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。(参考)住宅ローン控除について(総務省HP)
<個人住民税における控除額>
個人住民税の税額控除は、いずれか少ない額が適用されます。ただし、下表のような該当要件等(一部抜粋)があります。
居住開始年月日 | 控除限度額 (次のいずれか少ない額) |
控除期間 |
平成26年4月から令和3年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 ※消費税率が8%または10%の場合。 ※令和元年10月から令和2年12月まで居住開始した 場合を除く。 |
・所得税の住宅借入金等 特別控除可能額のうち、 所得税で控除しきれな かった額 ・所得税の課税総所得金 額等の7% (上限:136,500円) |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 ※消費税率が10%の場合。 |
13年 | |
コロナ特例 令和3年1月から令和3年12月まで 面積要件:50平方メートル以上 ※注文住宅は令和2年9月末までの契約。 ※分譲住宅等は令和2年11月末までの契約。 |
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<今回の改正> 令和3年1月から令和4年12月まで 面積要件:50平方メートル以上。ただし、合計所得金額1,000万円以下 の者は床面積40平方メートル以上。 ※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約。 ※分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までの契約。 |
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。
(参考)セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省HP)
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。4.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
※ 法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
(参考)退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁HP)