令和2年度(令和元年分)から個人住民税に適用される税制改正
更新日:2020年7月30日
1.ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨に反すると総務大臣が判断した自治体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外とすることが出来るよう、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。これにより、令和元年6月1日以降に指定を受けていない都道府県、市区町村への寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定(指定対象団体等)については、こちらを確認してください。
▸ふるさと納税ポータルサイト
2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要への対策として、消費税率10%が適用される住宅取得等については、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。11年目以降の3年間については、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
1.(建物購入価格の2%)÷3
2. 住宅ローン年末残高の1%
居住年 | 平成26年4月~令和3年12月 | 【今回の改正】 令和元年10月~令和2年12月(※) 特別特定取得(消費税率10%適用) |
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特定取得以外 | 特定取得(消費税率8%適用) | ||
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額の7% (最高136,500円) |
控除期間 | 10年 | 10年 | 13年 |
住宅借入金等 年末残高の 控除対象限度額 |
一般住宅 2,000万円 認定住宅 3,000万円 |
一般住宅 4,000万円 認定住宅 5,000万円 |
一般住宅 4,000万円 認定住宅 5,000万円 |
※ただし、新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古
住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、特別特定所得とみ
なされ、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されます。
ア.新型コロナウィルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
イ.一定の期日(注)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
ウ.令和3年12月末までの間に上記イの住宅に入居していること
(注)「一定の期日」・・・新築の場合 令和2年9月末 まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年11月末 まで