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平成31年度(平成30年分)から個人住民税に適用される税制改正

更新日:2018年5月21日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成29年度の税制改正において、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除について見直しが行われました。
 ・配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合の収入金額で103万円)以下の場合に適用できますが、納税者本人の所得に応じて控除額が減少・消失することになりました。
 ・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられ、配偶者控除と同様に納税者本人の所得に応じて控除額が減少・消失することになりました。

適用年度

 平成31年度(平成30年分所得)課税以降

1.配偶者控除

 ・適用を受ける納税者本人に所得制限を設けます。(合計所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合の収入金額で1,220万円超))の方は適用対象外となりました。)
 ・適用を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に減少・消失します。(3段階)

 配偶者控除額
  配偶者控除額 老人配偶者控除額
(70歳以上)
納税者本人の
前年の合計所得金額
(給与収入額)
900万円以下
(1,120万円以下)
33万円 38万円
950万円以下
(1,170万円以下) 
22万円 26万円
1,000万円以下
(1,220万円以下)
11万円 13万円
1,000万円超
(1,220万円超)
0円 0円


2.配偶者特別控除

・適用を受ける配偶者の合計所得金額を123万円以下(現行:76万円以下)に引き上げます。
・配偶者の合計所得金額に応じて、控除額は減少・消失します。
・納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に減少・消失します。(3段階)

 配偶者特別控除額
  配偶者の前年の合計所得金額
(給与収入金額)
85万円
以下(150万円以下)
90万円
以下(155万円以下)
95万円
以下(160万円以下)
100万円
以下(167万円以下)
105万円
以下(175万円以下)
110万円
以下(183万円以下)
115万円
以下(190万円以下)
120万円
以下(197万円以下)
123万円
以下(201万円以下)
123万円超
(201万円超)
納税者本人の前年の合計所得金額
(給与収入額)
900万円
以下
(1,120万円以下)
33万円 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円
950万円
以下
(1,170万円以下) 
22万円 22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円
1,000万円以下
(1,220万円以下)
11万円 11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円
1,000万円超
(1,220万円超)
0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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