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平成30年度(平成29年分)から個人住民税に適用される税制改正

更新日:2018年1月4日

平成30年度の市・県民税から適用となる税制改正は以下の通りです。

1.給与所得控除後の上限額が段階的に引き下げられます
2.健康の保持増進及び疾病の予防への取組推進のためのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化



1.給与所得控除後の上限額が段階的に引き下げられます 

平成26年度の税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、下表のとおりになります。



表.給与所得控除の上限額一覧

区  分

現行(H26年度~H28年度課税分)

平成29年度
課 税 分

平成30年度
以後の課税分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円超

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の
上限額

245万円

230万円

220万円



2.健康の保持増進及び疾病の予防への取組推進のためのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

  平成28年度税制改正で、健康の増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から自己と自己と生計を同じにする配偶者、その他の親族のために「スイッチOTC医薬品」(注)を購入した場合に、一定の金額をその年分の所得控除(医療費控除)として申告できる制度が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)

(注) スイッチOTC医薬品とは、医師の処方する医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転換(スイッチ)された医薬品です。

 制度の内容については、こちらをご覧ください。

 
 


3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化 

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付することが義務となりました。

※ 医療費控除と医療費控除の特例は同時に控除を受けることができません。どちらか一方の控除しか受けることができません。


経過措置 

 平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、従来どおり、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告についても、医療費等の領収書の添付または提示によることもできます。)

 補足:所得税の確定申告書を提出された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。

明細書の様式

 下記の関連ファイルからご覧ください。(確定申告をされる場合は、国税庁のホームページよりダウンロードしてください。)

 ※ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができます。(医療費控除の申告のみ)
   医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

領収書の保存期間等

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、医療費等の領収書は保存する必要があります。

税務署長(市・県民税申告においては市区町村長)から医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

医療費控除の明細書に添付又は提示が必要な書類

・医療費控除の明細書(添付)
・医療費通知(原本)「医療費通知に関する事項」に記入した場合に限ります。(添付)
・次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類(添付又は提示)
寝たきりの人のおむつ代 医師が発行した「おむつ使用証明書」
(おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)
温泉利用型健康増進施設の利用料金  温泉療養証明書 
指定運動療法施設の利用料金  運動療法実施証明書
ストマ用装具の購入費用 ストマ用装具使用証明書
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 医師の診断書
(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 処方箋
(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 在宅介護費用証明書

セルフメディケーション税制の明細書に添付又は提示が必要な書類

・セルフメディケーション税制の明細書(添付)
・適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
 「氏名」、「取組を行った年」、「事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名」の記載があるものに限ります。具体的には次の書類です。
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
 (「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)   
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
 (「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
・人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
 (「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
補足1 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
補足2 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
補足3 予防接種や人間ドッグ等の各種健診(検診)に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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