平成29年度(平成28年分)税制改正
更新日:2016年12月26日
1.給与所得控除後の上限額が段階的に引き下げられます
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務化されます
3.金融所得課税の一体化について
1.給与所得控除後の上限額が段階的に引き下げられます
平成26年度の税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、下表のとおりになります。
表.給与所得控除の上限額一覧
区 分 |
現行(H26年度~H28年度課税分) |
平成29年度 |
平成30年度 |
上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円超 |
1,200万円超 |
1,000万円超 |
給与所得控除の |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務化されます
平成28年分以後の確定申告・住民税申告等で国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、1.親族関係書類及び2.送金関係書類をそれぞれ申告書に添付するか、提示しなければなりません。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です)。
1.「親族関係書類」とは
次のa又はbのいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものいいます。
a.戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
b.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住者親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
2.「送金関係書類」とは
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかに
するものをいいます。
a.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
b.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して
その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領
することとなることを明らかにする書類
3.金融所得課税の一体化について
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均等化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰り越し控除ができることとされました。