平成27年度(平成26年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
平成27年度の住民税から適用される改正は以下の通りです。
- 上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止
- 住宅借入金等特別控除の延長・拡充
- 相続税の基礎控除の引下げ(国税)
1.上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る市民税・県民税の3%の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
- 所得税
平成26年度(平成25年分):7%
平成27年度(平成26年分):15% - 市民税・県民税
平成26年度(平成25年分):3%
平成27年度(平成26年分):5%
注:平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の所得税額に対して復興特別所得税として2.1%課税されます。
2.住宅借入金等特別控除の延長・拡充
住宅借入金等特別控除について適用期限が4年間(居住開始が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長され、さらに平成26年4月1日以後に居住を開始した場合の控除限度額が引き上げられました。
住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)は次の1、2のいずれか小さい額を市・県民税から控除します。
平成26年3月までの居住開始
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税所得額に5%を乗じて得た額(上限金額は97,500円)
平成26年4月から平成29年12月までの居住開始
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税所得額に7%を乗じて得た額(上限金額は136,500円)
注:平成26年4月以降の上限金額の拡充は消費税率の引き上げに伴うものです。そのため、平成26年4月以降居住を開始され消費税の税率が8%または10%のかたが対象となります。それ以外のかたは平成26年3月までの居住開始の場合の控除金額となります。
詳しくは、関連リンク「住宅ローン控除について」をご確認ください。
3.相続税の基礎控除の引下げ
平成27年1月から、相続税の基礎控除が引下げられました。
詳しくは上野税務署もしくは下記のページをご覧ください。
お問い合わせ先
- 上野税務署電話番号:0595-21-0950
注:自動音声「1」のあとに、相続税のご相談の場合「2」をプッシュ - 国税庁ホームページ「相続税・贈与税・事業継承税関連情報ページ」
注:名張市のホームページから国税庁のページに移動します。
関連リンク
- 住宅ローン控除について(外部サイトにリンクします)
- 相続税・贈与税・事業継承税関連情報ページ(外部サイトにリンクします)