メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > > 税制改正 > 平成27年度(平成26年分)税制改正

平成27年度(平成26年分)税制改正

更新日:2015年3月29日

平成27年度の住民税から適用される改正は以下の通りです。

  1. 上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止
  2. 住宅借入金等特別控除の延長・拡充
  3. 相続税の基礎控除の引下げ(国税)

1.上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る市民税・県民税の3%の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

  • 所得税
    平成26年度(平成25年分):7%
    平成27年度(平成26年分):15%
  • 市民税・県民税
    平成26年度(平成25年分):3%
    平成27年度(平成26年分):5%

注:平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の所得税額に対して復興特別所得税として2.1%課税されます。

2.住宅借入金等特別控除の延長・拡充

住宅借入金等特別控除について適用期限が4年間(居住開始が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長され、さらに平成26年4月1日以後に居住を開始した場合の控除限度額が引き上げられました。

住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)は次の1、2のいずれか小さい額を市・県民税から控除します。

平成26年3月までの居住開始

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税所得額に5%を乗じて得た額(上限金額は97,500円)

平成26年4月から平成29年12月までの居住開始

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税所得額に7%を乗じて得た額(上限金額は136,500円)

注:平成26年4月以降の上限金額の拡充は消費税率の引き上げに伴うものです。そのため、平成26年4月以降居住を開始され消費税の税率が8%または10%のかたが対象となります。それ以外のかたは平成26年3月までの居住開始の場合の控除金額となります。

詳しくは、関連リンク「住宅ローン控除について」をご確認ください。

3.相続税の基礎控除の引下げ

平成27年1月から、相続税の基礎控除が引下げられました。

詳しくは上野税務署もしくは下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先 

  • 上野税務署電話番号:0595-21-0950  
    注:自動音声「1」のあとに、相続税のご相談の場合「2」をプッシュ
  • 国税庁ホームページ「相続税・贈与税・事業継承税関連情報ページ」
    注:名張市のホームページから国税庁のページに移動します。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。