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平成19年度(平成18年分)税制改正

更新日:2015年3月29日

所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。

税源移譲

「地方にできることは地方に」という方針のもと三位一体改革が進められてい ます 。 その一環として、国による税制改正により所得税(国)から市・県民税(地方)へ約3兆円の税源移譲が行われ、みなさんが納めている市・県民税が平成19年度分から大きく変わります。これにより、所得税の減税と市・県民税の増税が実施されますが、税源移譲による納税者の負担は極力変わらないように配慮されています。

税源移譲

「地方にできることは地方に」という方針のもと三位一体改革が進められてい ます 。 その一環として、国による税制改正により所得税(国)から市・県民税(地方)へ約3兆円の税源移譲が行われ、みなさんが納めている市・県民税が平成19年度分から大きく変わります。これにより、所得税の減税と市・県民税の増税が実施されますが、税源移譲による納税者の負担は極力変わらないように配慮されています。

市・県民税の税率

個人住民税(市・県民税)の所得割の税率は、これまで所得に応じて税率を変える超過累進課税で3段階の税率となっていましたが、平成19年度より所得の多い少ないに関わらず、一律10%の比例税率に変わります。しかし、税源移譲によって住民税が増えても、所得税の税率の見直しが行われるため、納税者の負担額は変わりません。

課税税源移譲

人的控除額の差による負担増の減額措置(調整控除)

上記の税源移譲により、個人住民税の税率が上がり一率10%になり、その分所得税率が下がりました。納税義務者の人が納める税金はトータルで変わらないように税率が調整されています。しかし、市・県民税と所得税には、人的控除(基礎控除や扶養控除、障害者控除など)の金額に差があり、所得税よりも控除額が少ないため、税率変更をそのまま実施した場合、市・県民税と所得税の合計額は税源移譲前よりも増えてしまいます。このようなことから、人的控除の差を調整するため、市・県民税の所得割額から税金が控除されます。

分離課税等にかかる市・県民税の税率割合等

住民税への税源移譲に伴い、分離課税(土地や建物、株式の譲渡などが生じたときにかかる税額等)等に関わる県分と市分の税率割合を、税源移譲後の市民税(6%)と県民税(4%)の割合に合わせ、次のように改められます。

分離課税の税率割合等

 改正前改正後
市民税県民税市民税県民税
一般の土地、建物等の長期譲渡所得 3.4% 1.6% 3% 2%
優良住宅の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 譲渡益
2,000万円以下の部分
2.7% 1.3% 2.4% 1.6%
譲渡益
2,000万円超の部分
3.4% 1.6% 3% 2%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 譲渡益
6,000万円以下の部分
2.7% 1.3% 2.4% 1.6%
譲渡益
6,000万円超の部分
3.4% 1.6% 3% 2%
一般の土地、建物等の短期譲渡所得 6% 3% 5.4% 3.6%
国、地方公共団体への短期譲渡所得 3.4% 1.6% 3% 2%
株式等に係る譲渡所得等 3.4% 1.6% 3% 2%
上場株式等に係る譲渡所得等 2% 1% 1.8% 1.2%
先物取引等に係る雑所得等 3.4% 1.6% 3% 2%
土地の譲渡等に係る事業所得 9% 3% 7.2% 4.8%
肉用牛の売却による農業所得 1% 0.5% 0.9% 0.6%
配当控除に
おける控除率
株式等の配当および特定株式投資信託収益配分 1,000万円
以下の部分
2% 0.8% 1.6% 1.2%
1,000万円
超の部分
1% 0.4% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託収益配分 1,000万円
以下の部分
1% 0.4% 0.8% 0.6%
1,000万円超の部分 0.5% 0.2% 0.4% 0.3%
一般外資建等証券投資信託収益部分 1,000万円以下の部分 0.5% 0.2% 0.4% 0.3%
1,000万円超の部分 0.25% 0.1% 0.2% 0.15%
外国税額控除における控除限度額 20/100 10/100 18/100 12/100
県民税配当割、株式等譲渡所得割の市に対する交付割合
(注:平成19年8月交付以後の交付金について適用されます。)
68/100 3/5
優遇税率適用の間は2/3
配当割額または株式譲渡所得割額の控除における割合
(注:平成20年度分以後の市・県民税について適用されます。)
68/100 32/100 3/5 2/5

山林所得の課税方法の見直し

山林所得の五分五乗、平均課税の廃止(注:平成19年度分以後の個人住民税について適用)
累進税率を前提とした規定の山林所得の五分五乗課税、変動所得および臨時所得の平均課税が廃止されます。

定率控除(減税)の段階的廃止(注:平成18年度より引き続きの改正)

平成19年分以降実施されている定率減税が、平成19年度より廃止されます

定率減税
 

市・県民税

所得税

平成17年度分(平成16年中所得)

15%(上限4万円)

20%(上限25万円)

平成18年度分(平成17年中所得)

7.5%(上限2万円)

平成19年度分(平成18年中所得)

廃止

10%(上限12万5千円)

平成20年度(平成19年中所得)

なし

廃止

老年者非課税の特例措置の段階的廃止※平成18年度より引き続きの改正

昭和15年1月2日以前生まれのかたで、前年中の所得が125万円以下の非課税措置が段階的に廃止されます。これに伴い、次の表のとおり均等割が課税され、所得割については減額措置が設けられます。

減額措置
 

均等割

所得割

平成17年度(平成16年中所得)

非課税

平成18年度(平成17年中所得)

1,300円

2/3減額

平成19年度(平成18年中所得)

2,600円

1/3減額

平成20年度(平成19年中所得)

4,000円

全額課税

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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