平成20年度(平成19年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。
地震保険料控除の創設
近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除は平成20年度から地震保険料控除として改組されます。
- 地震保険料控除自分や配偶者、その他親族が所有している居住用の家や家財等を保険や共済の目的とする契約で、地震や噴火などの原因による火災、損壊などによって生じた損害に対して支払われる保険料金額の合計額の2分の1に相当する額を、総所得金額等からを控除できます(最高25,000円)。
- 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る経過措置平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(1の適用を受ける保険料当にかかるものを除く)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します(最高1万円)
- 1および2を適用する場合は合わせて最高25,000円となります。
住宅ローン控除の調整措置(平成20年度から28年度分の個人住民税について適用)
住宅ローン控除は所得税から税額が控除される制度ですが、税制改正(税源移譲)により所得税が減った結果、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれない住宅ローン控除額を市・県民税から控除する措置が設けられました。
詳細は関連リンク「住宅ローン控除について」より、ご覧ください。
減価償却制度の改正
1.残存価額・償却可能限度額の廃止
今までは、償却可能限度額(取得価格の95%)までの減価償却でしたが、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について1円まで減価償却できるようになりました。
計算方法は次のとおりとなります。
平成19年3月31日以前取得
- (取得価格-残存価格)×償却率=償却費の額
平成19年4月1日以後取得
- 取得価格×償却率=償却費の額
注:平成19年4月1日以後取得分の償却率が一部変更になっています。
2.平成19年3月31日以前に取得した資産について
償却可能限度額(取得価格の95%)に達した翌年から5年間で「1円」を残す形で均等償却を行います。
注:2の償却については平成20年以降開始となります。
老年者非課税の特例措置廃止 (注)平成18年度より引き続きの改正
昭和15年1月2日以前生まれのかたで、前年中の所得が125万円以下の非課税措置が廃止されます。これに伴い、次の表のとおり均等割、所得割が全額課税されます。
均等割 |
所得割 | |
---|---|---|
平成17年度(平成16年中所得) |
非課税 |
|
平成18年度(平成17年中所得) |
1,300円 |
2/3減額 |
平成19年度(平成18年中所得) |
2,600円 |
1/3減額 |
平成20年度(平成19年中所得) |
4,000円 |
全額課税 |