平成21年度(平成20年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。
個人住民税における寄附金税制の拡充
前年1月から12月の間に控除対象にあたる寄附をしたかたは、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
平成21年度から、この寄附金控除に関するしくみが大きく変わります。
寄附金控除の方法が、次のようにかわります。
- 平成20年度まで住民税において寄附金控除の対象だった地方公共団体、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に、所得税の控除対象寄附金のうち、地方公共団体が条例により指定した寄附金が寄附金控除の対象に追加されます。
- 寄附金控除の上限が、総所得の25%から30%に引き上げられます。
- 寄附金控除の適用下限額が10万円から5千円に引き下げられます。
- 控除方式が所得控除から税額控除にかわります。
改正前 | 改正後 | |
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対象となる寄附金 |
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|
適用額 | 10万円を超える寄附金 | 5千円を超える寄附金 |
控除方式 | 「寄附金-10万円」を総所得金額等から所得控除 | 「寄附金- 5千円 」×10% (市民税6%、県民税4%)を所得割から 税額控除 |
控除対象限度額 | 総所得金額等の合計額の25% | 総所得金額等の合計額の 30% |
寄附金控除について詳しくは関連リンクよりご覧ください。
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
地方公共団体に対する寄附金については、上記の控除額とあわせ、適用下限額の5千円を超える部分について、個人住民税所得割のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
ふるさと納税の税額控除額の求めかた
以下の1と2の合計額が住民税の税額控除となります。
1.基本控除分
- 〔寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-5,000円〕×10%(市民税6%、県民税4%)
2.特例控除分
- (寄附金額-5,000円)×〔90%-0から40%(所得税の限界税率)〕
注:特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
注:総所得金額等の30%上限は基本控除のみに、所得割の10%の上限は特例控除のみに適用
注:限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率の最高税率をいいます。
年収により5%から40%となります。
モデルケース
給与収入700万円で夫婦、子2人(うち1人特定扶養)、所得税の限界税率10%、個人住民税所得割額293,500円 のかたが、40,000円を寄附した場合の住民税の税額控除額は、
控除対象額:40,000円-5,000円=35,000円
- 35,000円×10%=3,500円
- 35,000円×(90%-10%)=28,000円
よって、3,500円+28,000円=31,500円です。
控除を受けるには?
所得税の確定申告を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。
確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。
申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
公的年金からの個人住民税の特別徴収の開始(平成21年10月から)
高齢者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、個人住民税を平成21年10月以降に支払われる公的年金から天引きする制度(特別徴収)が開始されます。
これにより、対象の方は納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
対象となるかた
4月1日に公的年金(老齢基礎年金等)の支払いを受けている65歳以上のかたで、公的年金にかかる市・県民税が課税されるかたです。
ただし、以下のかたについては、対象外になります。
- 該当年度分の老齢基礎年金の金額が、年間18万円未満のかた 。
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、天引きされる市・県民税の額に満たないかた 。
対象となる税額
公的年金等所得に対する所得割額および均等割額の合計額。
注:障害年金や遺族年金は対象となりません。
注:公的年金のほかに給与所得があり、給与から天引きされているかたの均等割については公的年金から天引きされません。
所得割については給与所得にかかる税額を差し引いた残りの税額が、公的年金から天引きされます。
実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から開始されます。
徴収方法
特別徴収を開始する年度と、次年度以降の年度によって方法が異なります。
特別徴収を開始する年度における徴収方法
特別徴収が導入される平成21年または新たに特別徴収の対象となった年度については、上半期においては年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付書などで個人でお支払いいただき、 下半期の10月・12月・2月の年金支払時においては年税額の6分の1ずつを年金から特別徴収されます。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
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期別 | 上半期 | 下半期 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ |
次年度以降の特別徴収の時期および徴収方法
上半期(4月・6月・8月)の年金支払時においては、前年度の下半期(前年10月から翌年3月)に特別徴収した総額の3分の1ずつを仮徴収(天引き)します。
下半期(10月・12月・2月)の年金支払時においては、確定した当該年度の年税額から上半期に徴収した額の3分の1ずつを本徴収(天引き)します。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
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期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度の下半期に徴収した額の1/3ずつ | 今年度(年税額-仮徴収金額)の1/3ずつ |