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平成22年度(平成21年分)税制改正

更新日:2015年3月29日

所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。

市・県民税の住宅ローン控除について

平成21年から平成25年末 までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けるかたで、所得税から控除しきれない額が発生した場合に、翌年度分の市・県民税から控除される制度が創設されました。なお、適用に際し、市町村への申告は不要です。

注:初めて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、税務署への確定申告が必要となります

また、平成11年から平成18年末 までに入居し、市・県民税の住宅ローン控除を受けるかたについて、平成21年度までは居住している市町村への申告が必要でしたが、この制度創設に伴い、平成22年度から市町村への申告が原則不要 になりました。

注:所得税におけるバリアーフリー改修、省エネ改修による住宅借入金等特別控除は市・県民税の控除の対象にはなりません。

控除の対象となるかた

平成11年から平成18年末 まで、または平成21年から平成25年末 までに入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額があるかた。

注:平成19年または平成20年に入居されたかたについては、市・県民税からの住宅ローン控除の適用とはなりません。これは所得税で住宅借入金等控除の期間が10年と15年と選択することで調整されているためです。

控除額

次の1、2のいずれか小さい額を市・県民税から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額。
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(上限額は97,500円)。

注:ただし、控除の対象となるかたで、確定申告で「山林所得・退職所得・平均課税の適用」を申告されるかたは、従来の申告制度の規定を受けたほうが控除額が多くなる場合があります。このような場合、市・県民税の住宅ローン控除の申告が必要です。税務署に確定申告をする際、併せて市・県民税の住宅ローン控除の申請を行ってください。

上場株式などの配当・譲渡所得課税について

上場株式等に係る配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長

上場株式などの配当および譲渡益に対する10%(市民税1.8%・県民税1.2%・所得税7%)の軽減税率の適用期間が平成23年12月31日まで延長されます。

上場株式等に係る申告分離課税制度・損益通算特例の創設

平成21年1月1日以降に支払を受ける上場株式等に係る配当所得は、「総合課税」か「申告分離課税」のいずれの適用を受けるかを選択して申告できるようになりました。

申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。
損益通算の適用を受ける場合には、税務署に確定申告をしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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