平成25年度(平成24年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
平成25年度(平成24年分)税制改正
平成25年度の住民税から適用される改正は以下のとおりです。
- 生命保険料控除の改組
- 退職手当等にかかる課税の変更
- 復興増税(平成26年度から実施)
1.生命保険料控除の改組
平成25年度住民税(平成24年分所得税)以降これまでの控除が改組されました。
詳しくは関連リンク「生命保険料控除」をご覧ください。
2.退職手当等にかかる課税の変更
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等にかかる市・県民税について、以下の2点が改正されました。
- 退職所得にかかる市・県民税の10%税額控除の廃止
- 勤続年数5年以下の役員等に対する「退職所得の金額」につき、2分の1とする措置の廃止
詳しくは関連リンク「退職所得に対する市・県民税について」をご覧ください。
3.復興増税
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められることとなりました。具体的には以下の通りとなります。
実施期間
平成26年度から平成35年度の10年間
実施内容
個人の市・県民税均等割の税額が現在の均等割の税額に市民税500円、県民税500円を加算した額となります。
<現行>平成25年度まで
- 均等割額 市 3,000円 県 1,000円 合 計 4,000円
<変更後>平成26年度から平成35年度
- 均等割額 市 3,500円 県 1,500円 合 計 5,000円