外国税額控除 更新日:2015年3月19日 外国において生じた所得で、その国の所得税や市・県民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。 このページに関する問い合わせ先 市民部 課税室電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)ファクス番号:0595-64-2560 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信