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名張市

調整控除

更新日:2015年3月19日

平成19年度の税源移譲により、市・県民税の税率が上がり一律10%になり、その分所得税率が下がりました。納税義務者の人が納める税金はトータルで変わらないように税率が調整されています。しかし、市・県民税と所得税には、人的控除(基礎控除や扶養控除、障害者控除など)の金額に差があり(別表)、所得税よりも控除額が少ないため、税率変更をそのまま実施した場合、市・県民税と所得税の合計額は税源移譲前よりも増えてしまいます。このようなことから、人的控除の差を調整するため、市・県民税の所得割額から次の額が控除されます。

調整控除額の計算方法

市・県民税の課税所得金額が200万円以下の人

  • 「人的控除額の差の合計額」と「市・県民税の課税所得金額」のいずれか小さい額の5%

市・県民税の課税所得金額が200万円超の人

  • {人的控除額の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%

注:ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。

人的控除の差額表

種類条件市・県民税の控除額所得税の控除額差額
障害者控除 普通障害者 26万円 27万円 1万円
障害者控除 特別障害者 30万円 40万円 10万円
寡婦(寡夫)控除 本人が寡婦または寡夫 26万円 27万円 1万円
特定の寡婦 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 本人が勤労学生 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般の配偶者 33万円 38万円 5万円
同居特別障害者の場合 56万円 73万円 17万円
70歳以上の配偶者 38万円 48万円 10万円
同居特別障害者の場合 61万円 83万円 22万円
扶養控除 一般の扶養親族 33万円 38万円 5万円
同居特別障害者の場合 56万円 73万円 17万円
特定扶養親族(16歳以上24歳未満の扶養親族) 45万円 63万円 18万円
同居特別障害者の場合 68万円 98万円 30万円
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 38万円 48万円 10万円
同居老人扶養親族(70歳以上の同居の親等) 45万円 58万円 13万円
同居の特別障害者の場合 68万円 93万円 25万円
基礎控除 本人 33万円 38万円 5万円

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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