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令和5年度(令和4年分)から個人住民税に適用される税制改正

更新日:2022年9月27日

住宅ローン控除の延長について

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。


                     <市・県民税の住宅ローン控除限度額表>

入居した年月

     平成21年1月から平成26年3月    

      平成26年4月から令和3年12月     
(注1)
      令和4年1月から令和7年12月     
(注2) (注3)
控除限度額

所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額×7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のもの除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

                    <市・県民税住宅ローン控除の控除期間表>

 なお、控除期間については、認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得又は住宅の増改築等については令和4から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

  居住年 控除期間
    認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅等                 令和4年 ~ 令和7年                13年
その他の新築住宅 令和4年 ~ 令和5年 13年
令和6年 ~ 令和7年 10年
既存住宅 令和4年 ~ 令和7年 10年

未成年者の市・県民税非課税条件について

 民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳又は19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者にあたらない方は合計所得金額が38万円(未成年者にあたる方は135万円)を超える場合に市・県民税が課税されることがあります。


                                                           <未成年者の対象年齢>

令和4年度まで   令和5年度から
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) 
※未成年者は合計所得135万円以下の場合、市・県民税は非課税となります。民法の成人年齢引き下げに伴い、市・県民税の非課税対象となる未成年者の年齢も引き下げられました。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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