大法人の電子申告義務化について
更新日:2020年7月13日
eLTAXによる電子申告が義務化されます
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせいたします。
1.対象となる法人
次の国内法人が対象となります。(1)事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象税目
法人市民税3.適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用4.対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類※これに伴い、対象となる法人様には、これまで送付しておりました紙の申告書は送付いたしません(税率表、納付書のみ送付いたします)
5.お問い合わせについて
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等についてはeLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
ホームページ:eLTAX 地方税ポータルシステム
電 話 番 号:0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
受 付 時 間:9時~17時(土・日・祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。