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外国人にかかる市民税・県民税について(外国人の方を雇用する事業主の方へ)

更新日:2021年4月27日

外国人の方にも市民税・県民税の納税義務があります

  市民税・県民税は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。
      外国人の方であっても、市民税・県民税が課税されますので納税をお願いします。

出国する際の市民税・県民税の手続について

 市民税・県民税が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の市民税・県民税を全額納付していただく必要があります。
 出国されるまでに、市民税・県民税を全額納付するか、次の手続を行ってください。

1.普通徴収の方(自分で納付をする方)

  ・納税通知書が届いている方は、納付書で納付してください。
  ・出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人を設定していただく必要があります。
   (納税通知書の発送は、毎年6月上旬となります。)
   納税管理人の設定方法については、下記をご覧ください。

2.特別徴収の方(給与から市民税・県民税が天引きされている方)

  ・事業所の経理担当の方は、「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしていただくと共に、退職時の給与から一括徴収による納付をお願いします。
  ・一括徴収ができず、普通徴収へ切り替える場合には、納税管理人の設定が必要となる場合があります。
   納税管理人の設定方法については、下記をご覧ください。

納税管理人とは

 納税管理人とは、本人から納税に関する手続きを委任された方のことで、納税通知書等の書類の受領や納税、還付金の受領等を代理で行うことができます。
 納税義務者の方で、海外へ転出される等の理由で納税通知書等の書類の受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を設定していただく必要があります。
 納税管理人は、親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。

納税管理人の設定方法について

 ・納税管理人を設定する場合は、下記の関連ファイルの書類を市役所課税室の窓口(1階15番窓口)又は、郵送で提出してください。
 ・納税義務者(本人)と納税管理人となる方の、双方の署名捺印が必要となります。

 【送付先】
  〒518-0492
  三重県名張市鴻之台1番町1番地
  名張市役所 課税室 市民税担当
 

租税条約による市民税・県民税の免除

 租税条約とは、所得税・法人税・地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本と相手国との間で締結される条約です。対象となる税目や課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定められて内容は相手国によって異なります。
 条約締結国の方で、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や市民税・県民税などが免除される場合があります。

 租税条約の適用を受ける為には、所得税と市民税・県民税においてそれぞれ届出を行う必要があります。(所得税の手続きのみでは、市民税・県民税の適用を受けることはできません。市民税・県民税で適用を受ける場合には、所得税とは別に市町村への届出が必要です。)

 所得税で租税条約の適用を受ける為の届出については、税務署にお問い合わせください。
 市民税・県民税で租税条約の適用を受ける為の届出については、市役所課税室(市民税担当)までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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