メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > > 市民税 > 特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告・課税方法について

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告・課税方法について

更新日:2023年1月11日

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます(予告)

 令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります
 つまり、所得税は確定申告を行い、市民税・県民税では申告しないということができなくなります
 この改正については、令和6年度(令和5年分)市民税・県民税より適用されますので、ご注意ください。

特定配当等に係る所得の申告・課税方法

 個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、特定配当等に係る所得については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
 「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。(※)
 なお、申告された特定配当等に係る所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

 ※ この場合の申告書(確定申告又は市・県民税申告)の提出は、納税通知書が送付される日まで(給与所得者の方で、市民税・県民税が給与天引き(特別徴収)されている方については事業所に税額決定通知書が送付される日まで)に行う必要がありますのでご注意ください。


特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告・課税方法

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の譲渡所得等」といいます)に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。
 「道府県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、「上場株式等の譲渡所得等」を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。(※)
 なお、申告された「上場株式等の譲渡所得等」は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

 ※ この場合の申告書(確定申告又は市・県民税申告)の提出は、納税通知書が送付される日まで(給与所得者の方で、市民税・県民税が給与天引き(特別徴収)されている方については、事業所に税額決定通知書が送付される日まで)に行う必要がありますのでご注意ください。

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の所得税と個人住民税の異なる課税方法の選択の仕方

 特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、個人住民税について、下記の関連ファイルの書類を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
 例えば、特定配当等に係る所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書(分離課税等用)と特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税で、住民税は申告不要を選択)
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告・課税方法