メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

所得の種類

更新日:2021年1月6日

所得の種類と計算方法

所得の種類と計算方法については、次のとおりとなります

所得の種類と計算方法

所得の種類主なもの所得金額の計算方法
給与所得 給料、賃金、賞与など 給与所得の算出方法は下記の内容をご参照してください。
雑所得   公的年金や原稿料など他の所得にあてはまらないもの(公的年金、その他) (1)  公的年金の算出方法は下記の内容をご参照してください。
(2) (1)以外のもの
収入金額-必要経費
事業(営業)所得 事業(営業)をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
一時所得 生命保険や損害保険の満期保険金など一時的な所得 (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-元本取得のための負債の利子
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林(土地を除く)の伐採・譲渡など 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 不動産および株式等以外の資産の譲渡による所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

 

給与所得の算出方法

給与の所得については、次の算出方法に基づいて計算します。

給与所得の算出方法(速算表)  ※令和2年度以前の速算表は、令和3年度税制改正のページをご覧ください。

給与収入金額の合計額(A) 

給与所得

551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 (A)-550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 (A)注:×60%+100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 (A)注:×70%-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 (A)注:×80%-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)×95%-1,950,000円

注:印の(A)の金額については、次の計算方法により基準となる金額を求めます

  • (A)=収入金額÷4000(小数点以下切捨て)×4000 

(例)給与収入金額の合計が4,216,380円の場合

  • 4,216,380円÷4,000=1054.095(小数点以下切捨て)
  • 1,054×4,000=4,216,000円(A)

公的年金等の所得の算出方法

公的年金等の所得については、次の算出方法に基づいて計算します。

年金所得の算出方法(速算表)  ※令和2年度以前の速算表は、令和3年度税制改正のページをご覧ください。


受給者の年齢公的年金等の収入金額(A)公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超2,000万円以下2,000万円超
 65歳以上  330万円未満 (A)   -1,100,000円 (A)   -1,000,000円 (A)     -900,000円
330万円以上 410万円未満 (A)×75% -275,000円 (A)×75% -175,000円 (A)×75%  -75,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×85% -685,000円 (A)×85% -585,000円 (A)×85% -485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (A)   -1,955,000円 (A)     -1,855,000円 (A)   -1,755,000円
 65歳未満  130万円未満 (A)    -600,000円 (A)      -500,000円 (A)    -400,000円
130万円以上 410万円未満 (A)×75% -275,000円 (A)×75% -175,000円 (A)×75%   -75,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×85% -685,000円 (A)×85% -585,000円 (A)×85% -485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (A)   -1,955,000円 (A)   -1,855,000円 (A)   -1,755,000円

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。