特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年7月4日
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するものをいいます。

申請手続きについて
16番窓口にて、特定小型原動機付自転車用の標識交付を行っています。申請時に必要なものは以下のとおりです。
(1)新たにナンバープレートを取得する場合(新規購入又は譲受)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(2)一般原動機付自転車用から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換する場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号及び標識交付証明書
・本人確認書類
※引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレートを使用していただくことも可能です。
(使用継続の申告は不要です)
年税額
2,000円道路走行上の取り扱いについて
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税の課税をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
※公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
(保安基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。)
関連ファイル
〇軽自動車税申告書兼標識交付申請書(登録)〇軽自動車税申告書兼標識交付申請書(廃車)