令和7年4月から、車検時に納税証明書が原則不要になります
更新日:2025年6月11日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても運輸局が納付情報をオンラインで確認できるようになり、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
これにともない、口座振替と減免対象者の方への車検用納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
ただし、以下の場合は紙の納税証明書が必要になることがありますので、市役所1階16番窓口もしくは郵送にてご申請ください。
納付後すぐに車検を受ける場合(納付方法により、納付確認に最大1か月程度かかる場合があります)
過去に軽自動車税(種別割)の未納がある場合
中古車購入直後の場合
車検証の使用の本拠の位置を変更した直後の場合
車台番号を職権打刻により変更した場合
- 車検用納税証明の交付申請の方法
持ち物 車検証(コピー可)。本人確認書類。代理人が申請する場合でも車検証があれば委任状は不要です。
- ※ 金融機関やコンビニで納税されてから2週間以内に申請する場合は、領収書もお持ちください。
- 申請場所 市役所1階 16番窓口 課税室 ※ 郵送にて申請する場合は、下記の関連リンク「車検用の軽自動車税種別割納税証明書の申請書について」をご覧ください。
4月2日以降に取得した軽自動車の車検用納税証明について
軽自動車税種別割は、毎年、4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に取得した場合は、その年度は課税されません。課税されるまでの間に車検を受けるときは、「課税されていない」旨の証明書を発行します。車検証をお持ちのうえ、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
関連リンク
- 車検用の軽自動車税種別割納税証明書の申請書について
- (外部サイトにリンクします)