税制改正(税率等について)
更新日:2022年4月21日
地方税法の改正に伴い、平成28年度から下表1,2のとおり税率を変更しています。
1.原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車および小型特殊自動車
平成28年度から税率(年税額)が上がりました。
表1
車種区分 |
税率(年税額) |
||
---|---|---|---|
|
|||
原動機付自転車 |
第一種 |
50cc以下 |
2,000円 |
第二種 甲 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
第二種 乙 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー 20cc超50cc以下または |
3,700円 |
||
二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
|
被けん引自動車(ボートトレーラ等) |
|||
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
|
その他(特殊作業用)フォークリフト等 |
5,900円 |
2.三輪および四輪以上の軽自動車
(1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
- 下表の(3)に該当するまでは、税率(年税額)は据え置かれます。
(2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両
- 税率(年税額)は、下表のとおりです。
(3)最初の新規検査から13年経過した車両
- 平成28年度からは、排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進めるため、下表の(3)のとおり、最初の新規検査より13年を経過した年度より税率(年税額)が上がります。
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、および被けん引自動車を除きます。)
表2
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
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(1)平成27年3月31日以前の新規検査車両 | (2)平成27年4月1日以後の新規検査車両 | (3)新規検査から13年経過車両 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証に年のみが記載されていることから、その年の12月を基準として判定いたします。
注:最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたことのない軽自動車を新たに使用する時に受ける検査のことです。
注:最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
グリーン化特例について
環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車に適用されます。
対象となるのは、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた、下記(A)から(C)のいずれかの基準を満たす三輪以上の軽自動車です。
対象となる車両は、最初度のみ、上記の表2の(2)ではなく、下記の税率が適用されます。
車両種別 |
グリーン化特例適用後の税率 |
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(A) |
(B) |
(C) |
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軽 |
|
乗用営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
その他 |
1,000円 |
ー |
ー |
||
四輪で660CC以下 |
乗用自家用 |
2,700円 |
ー |
ー |
|
乗用営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物自家用 |
1,300円 |
ー |
ー |
||
貨物営業用 |
1,000円 |
ー |
ー |
(A)税率約75%軽減
電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(B)税率約50%軽減
<乗用>「平成30年排出ガス規制に適合し、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上低減達成車」又は「平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上低減達成車」であって、令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成車
(C)税率約25%軽減
<乗用>「平成30年排出ガス規制に適合し、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上低減達成車」又は「平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上低減達成車」であって、令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成車
※自動車検査証に基づき軽自動車税種別割を軽減しますので、手続きは不要です。
※ご所有のお車の燃費基準は、自動車検査証の「備考欄」でご確認いただくか、もしくは自動車販売店にお問い合わせください。
三輪および四輪以上の軽自動車の取得時期による税額(年税額)例
四輪乗用・自家用の場合
(1)最初の新規検査が平成17年3月の車両を平成29年3月から所有している場合
- 平成29年度:7,200円
- 平成30年度以降:12,900円
(2)最初の新規検査が平成17年3月の車両を、平成29年5月から所有している場合
- 平成29年度:課税なし(平成29年4月1日時点の所有者に7,200円にて課税)
- 平成30年度以降:12,900円
(3)最初の新規検査が平成29年5月の車両を所有している場合
- 平成29年度:課税なし
- 平成30年度:10,800円
(4)最初の新規検査が平成27年3月の車両を、平成29年5月から所有している場合
- 平成29年度:課税なし(平成29年4月1日時点の所有者に7,200円にて課税)
- 平成30年度:7,200円
四輪乗用・自家用の場合(重課の切り替わり時期)
新規検査時期 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年12月まで | 7,200円 | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 |
平成15年1月から平成16年3月 | 7,200円 | 7,200円(注) | 12,900円(注) | 12,900円 | 12,900円 |
平成16年4月から平成17年3月 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 12,900円 | 12,900円 |
平成17年4月から平成18年3月 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 12,900円 |
注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証に年のみが記載されていることから、その年の12月を基準として判定いたします。
四輪乗用・自家用の場合(新規税率適用車両)
新規検査時期 | 平成27年度 | 平成28年度 | - | 令和10年度 | 令和11年度 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 | 7,200円 | 7,200円 | - | 12,900円 | 12,900円 |
平成27年4月1日 | 10,800円 | 10,800円 | - | 10,800円 | 12,900円 |
平成27年4月2日から平成28年3月 | 課税なし | 10,800円 | - | 10,800円 | 12,900円 |
【注意】 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在所有されている車両に課税されます。廃車・名義変更された場合は、すみやかに手続きをしていただきますようお願いいたします。
なお、年度の途中で廃車または名義変更されても、税の払い戻しはありません。
名義変更・廃車の手続き方法については関連リンクをご覧ください。
※令和3年度 軽自動車税種別割の身体障害者等減免要件の拡充
1.使用目的の拡充
家族運転の場合に減免の要件となる使用目的について、現行の「通院・通学・通所もしくは生業」に限らず、「障害者の方が社会生活を営むた めのすべての使用(社会参加活動)」を対象とします。
なお、社会参加活動に係る証明書の発行は困難であるため、証明書による確認を廃止し、減免申請者の申し出により確認します。
2.軽自動車の名義要件の一部見直し
18歳未満の身体障害者の場合には、生計同一の方名義の軽自動車についても減免対象としており、現行制度では年齢が18歳以上になった時に、軽自動車の名義を身体障害者本人に変更しなければ減免を継続できませんが、軽自動車の使用状況に変更がない場合は、生計同一の方名義のままでも減免を継続するよう一部見直しを行います。