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軽自動車税種別割の概要

更新日:2019年11月27日

軽自動車税種別割とは

※令和元年10月1日の税制改正により「軽自動車税」の名称が、「軽自動車税種別割」となりました。
軽自動車税種別割とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の所有者に課せられる税です。

納税義務者について

毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。軽自動車税種別割は年度ごとに課税される税金で、年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税種別割を全額納めていただくことになります。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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