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軽自動車税の概要

更新日:2026年4月21日

軽自動車税とは

軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の所有者に課せられる税です。

納税義務者について

毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。軽自動車税は年度ごとに課税される税金で、年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。

軽自動車税環境性能割の廃止について

令和8年4月1日の地方税法改正に伴い、軽自動車税環境性能割が廃止となりました。
それに伴い、これまでの「軽自動車税(種別割)」が、「軽自動車税」に変更されました。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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