自主的なマイナンバーカードの返納をお考えのかたへ
更新日:2025年12月1日
マイナンバーカードは、ご自身の意志により取得いただくものですので、返納することもできます。
マイナンバーカードを返納する場合は、下記の事項にご留意ください。
- マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を有するすべてのかたに付番されている12桁の番号です。マイナンバー法に規定された事務手続きにおいて、各行政機関等はマイナンバーを利用しており、マイナンバーカードを返納してもマイナンバーの利用が停止されるわけではありません。
- マイナンバーカードを返納しても健康保険の事務では、マイナンバーが利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバーは削除されません。
- マイナンバーカードを印鑑登録証として利用しているかたがマイナンバーカードを返納するときは、印鑑登録証の引き換え手続きが必要です。(手帳形式の印鑑登録証の交付を受けてください。)
- マイナンバーカードを返納するとマイナポータルを通じて自己の情報を閲覧することができなくなります。
- マイナンバーカードの返納後、公金受取口座の変更又は削除を希望するときは、登録している口座の金融機関の窓口で手続きしてください。
- マイナンバーカードの返納後、行政手続等でマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバーを記載した住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
- マイナンバーカードの返納後、もう一度マイナンバーカードを取得する場合は再発行手数料が必要です。
関連リンク
- 総務省マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)

