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名張市

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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2024年3月13日

マイナンバーカードの代理受け取りを希望する人へ

マイナンバーカードを受け取るときは、原則として、本人が市役所へ来る必要があります。
ただし、病気、身体の障害などやむを得ない理由により、本人が市役所へ来ることが困難な場合に限り、必要書類を用意したうえで、代理人に受け取りを委任することができます。

「やむを得ない理由」により市役所へ来ることが困難と認められる場合

次のいずれかに当てはまる場合は、「やむを得ない理由」により市役所へ来ることが困難と認められます。
なお、「やむを得ない理由」を明らかにする書類が必要です。

  • 「やむを得ない理由」を明らかにする書類の一覧
やむを得ない理由 「やむを得ない理由」を明らかにする書類
病気療養中の人
障害のある人
診断書
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、
自立支援医療受給者証
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員及び居宅介護支援事業者の長による顔写真証明書※
長期入院者 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長による顔写真証明書※
施設入所者 入所証明書、介護施設の施設長による顔写真証明書※
自宅からの外出が困難(ひきこもりの状態にある人) 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証明する書類、公的な支援機関の職員及び支援機関の長による顔写真証明書※
成年被後見人 登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
被補佐人、被補助人 登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
75歳以上の高齢者 ※診断書等は不要ですが、交付通知書(ハガキ)の余白または委任状に外出困難である旨を書いてください。
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診の受診結果票、妊婦検診の領収書(明細書を含む)
中学生、小学生、未就学児 氏名と生年月日が確認できる書類、または、在学証明書、生徒証明書
※15歳になった年度の3月31日を過ぎている場合は、カードの受け取り時点で在学していることがわかる在学証明書または生徒証明書
高校生、高専生 在学証明書、学生証(漢字氏名と生年月日が記載されているもので、デジタル学生証でないもの)
海外留学中の人 パスポートの査証の写し、留学先の学生証の写し
長期(国内外)出張者
長期に渡航する船員など
勤務先が発行した書類で長期出張や海外赴任などが確認できる書類

マイナンバーカードの代理受け取りに必要な書類

マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任するときは、以下の書類が必要です。 

  必要書類    必要書類の詳細
1 本人宛の「マイナンバーカード交付通知書兼電子証明書発行通知書」(ハガキ) 【任意代理人(法定代理人以外のすべての代理人)が代理受け取りする場合】
・ハガキ裏面(回答書欄、委任状欄、暗証番号)をすべて本人が自筆で記入してください。
 (※身体上の理由で自筆できないときは、代筆のうえ、本人の押印が必要です。)
・暗証番号の英字はすべて大文字で記入し余白に「O(オー)」「0(ゼロ)」など補記してください。
・暗証番号が正しく記入されていなかったり、文字が判読できない場合は、カードの設定が完了しないため、受け取りができません。
 ・暗証番号には、代理人に見えないように目隠しシールを貼るか、ハガキごと封筒に入れて封緘してください。

【保佐人又は補助人が代理受け取りする場合】
登記事項証明書の代理行為目録において、マイナンバーカードの受け取りに関する代理権が確認できる場合に限り、委任状欄は記入不要です。回答書欄と暗証番号は必ず記入してください。

【法定代理人(成年後見人または親権者)が代理受け取りする場合】
 ・ハガキ裏面の回答書欄のみ記入してください。

2 本人が来れない「やむを得ない理由」を明らかにする書類 上記の表『「やむを得ない理由」を明らかにする書類の一覧』をご覧ください。
3 本人の本人確認書類 顔写真付きのものを含め2点以上。
※詳しくは、下記「本人確認書類について」をご覧ください。
4 本人の通知カード  マイナンバーが記載された紙のカード(お持ちの場合)
・令和2年5月25日以降に出生、入国等により、新にマイナンバーが付番された人は、通知カードは発行されていません。
5 本人のマイナンバーカード  有効期限切れなどにより、マイナンバーカードを再交付申請した場合、旧のマイナンバーカードの返納が必要。
6 本人の住民基本台帳カード及び住民基本台帳カード返納・廃止に関する委任状 住民基本台帳カードを持っている場合、返納が必要。
住民基本台帳カード返納・廃止に関する委任状は、関連ファイルをご覧ください。
※ 住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している方で、住民基本台帳カードの返納後も引き続き印鑑登録を希望する場合は、マイナンバーカードの代理受け取りに先立ち、印鑑登録証の切替手続きが必要です。
7 代理人の本人確認書類 顔写真付きのものを含め2点以上。
※詳しくは、下記「本人確認書類について」をご覧ください。
8 法定代理人であることを証する書類    法定代理人(成年後見人または親権者)が代理受け取りする場合に必要。
・成年後見人…登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・親権者…戸籍全部事項証明書(申請者本人と親権者が名張市本籍で同一戸籍の場合、または住民票で親子関係が確認できる場合は不要。)

本人確認書類について

 本人確認書類は、以下のとおり、原本をご用意ください。なお、有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。

  • 本人の分:顔写真付きを含め、2点以上必要です。(次のいずれかの組み合わせ)  
    ・A欄から2点
    ・A欄とB欄から1点ずつ
    ・B欄から3点(うち1点は顔写真付きもの。)
  • 代理人の分:顔写真付きを含め、2点以上必要です。(次のいずれかの組み合わせ)
    ・A欄から2点
    ・A欄とB欄から1点ずつ

◎本人確認書類の一覧(有効期限が定められているものは、有効期限内に限る)

本人確認書類 A欄

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳

※顔写真の表面がかすれていたり、インクが滲んでいるなど、顔の照合ができない場合は、B欄の扱いとなります。
※いずれも原本

本人確認書類 B欄

官公署などが発行した許可証、資格証、身分証明書等で「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された書類
※氏名や住所の表記が住民票と同一のものに限ります。(氏名がカタカナ表記になっている、集合住宅で部屋番号の記載がないもの、などは不可)

例:健康保険証、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金額改定通知書・年金振込通知書、母子健康手帳(出生届出済み証明のあるものに限る)、社員証、学生証、在学証明書、顔写真証明書(※特定の人のみ利用可) 
※いずれも原本

 

顔写真証明書について

代理人による受け取りを希望する場合に、次のいずれかに当てはまる人は「顔写真証明書」(このページ下部の「関連ファイル」より用紙をダウンロードして作成し、証明を受けたもの)を3点目の本人確認書類として利用できます。

 顔写真証明書が利用できる人

  • 長期入院または介護施設等に入所している人
     証明書中の証明者は、病院長または施設長となります。
  • 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けているかた
     証明書中の証明者は、介護支援専門員(ケアマネージャー)及び介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長となります。

  • 引きこもりの状態であり、公的な支援機関に相談している人
     証明書中の証明者は、相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長となります。

  • 未成年者または成年被後見人
     証明書中の証明者は、法定代理人(親権者または成年後見人)となります。

顔写真証明書の作成にあたっての注意事項

  • 6か月以内に撮影した本人の顔写真を印刷して貼付してください。
  • 写真のサイズ、印刷用紙の紙質は指定していませんが、「顔写真証明書」に貼付が可能かつ顔写真が鮮明に確認できるものをご用意ください。(インク滲み等により不鮮明なものは不可)
  • 顔の向きは、ほぼ正面を向いて顔の全貌が判別できるものとし、マイナンバーカードの交付申請書に添付した顔写真と照合できる程度の表情の写真を使用してください。
  • 本人の氏名・住所・生年月日等を記入し、顔写真を貼付したものを証明者に提出し、証明を受けてください。
  • 証明者の証明を受けた顔写真証明書は、他の本人確認書類と合わせてマイナンバーカードの受取時に提出してください。提出いただいた顔写真証明書は市役所で文書保管しますので返却できません。

 

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このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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