個人番号(マイナンバー)について
更新日:2025年8月13日
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
個人番号が必要な手続きでは「個人番号の確認」が新たに加わりました
- 通知カードをお持ちでない場合、個人番号付きの住民票を取得していただくこともあります。
- 通知カードは、運転免許証などと一緒にご持参ください。
- 顔写真がないものは、2種類以上の本人を確認できるものが必要です。
個人番号カードがあれば、これ一枚で「個人番号の確認」と「本人確認」ができます
- 個人番号カードを取得するには申請が必要です。申請方法については、通知カード送付時に同封されたパンフレットをご確認ください。
マイナンバー制度の「情報連携」について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
平成29年7月18日から情報連携の試行運用が開始されており、本格運用は、平成29年11月13日より開始となりました。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 一部のIP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 050-3818-1250
- 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル 0120-0178-26
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)