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【重要】令和7年12月2日以降、各種保険証は本人確認書類として使えません

更新日:2025年11月27日

重要なお知らせ


令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は本人確認書類として使用できません。

  ・国民健康保険、健康保険、船員保険の被保険者証

  ・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証

  ・
私立学校教職員共済制度の加入者証

   ※被保険者証、組合員証及び加入者証には被扶養者証も含まれます。

各種証明書の請求、お引越しや戸籍に関する届出、マイナンバーカード関係のお手続等の際には、
運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などをお持ちください。
介護保険の被保険者証については、引き続き本人確認書類として使用できます。

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

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