公的個人認証(電子証明書)の有効期限について
更新日:2024年3月10日
【マイナンバーカード】電子証明書の有効期間は発行から5回目の誕生日です
個人番号カード(マイナンバーカード)に格納された公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)は、発行から5回目の誕生日が有効期間満了日となっています。(有効期間満了日は、交付の際にお渡しした設定暗証番号記載票に記入していただいています。)
電子証明書が発行されてから5回目の誕生日を迎えると、失効し、国税電子申告(e-Tax)等の電子申請やコンビニ交付等のサービスを受けることができなくなります。
有効期間満了日が近づいた方(在留期限がある外国人の方を除く)には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(外部サイト)が郵送されます。
なお、電子証明書は名張市役所1階 市民部総合窓口センターにて、有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことができますが、満了後であっても、個人番号カードに電子証明書を再発行することが可能です。
電子証明書の有効期限の確認方法
- 公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」による確認
※個人番号カード本体と署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書ぞれぞれの暗証番号が必要です。 - 市民部総合窓口センターの窓口端末による確認
※※個人番号カード本体が必要です。
注:有効期間満了日は、個人番号カードの表面に印字されているものと異なりますので、ご注意ください
自動失効にご注意ください
署名用電子証明書には利用者の氏名・性別・生年月日・住所が記載されており、引越しによる住所変更や婚姻等による氏変更により、電子証明書の記載事項に変更が生じた時は、自動的に失効します。
失効した電子証明書を使って電子申請をしても、申請は受付けられませんのでご注意ください。
関連リンク
- 有効期限通知書について マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- 公的個人認証サービス ポータルサイト(外部サイトにリンクします)