名張市公益活動補償制度について
更新日:2024年6月12日
公益活動補償制度とは
名張市では、平成15年4月に「ゆめづくり地域予算制度」を創設し、市内15地域において市民参加のもと個性的なまちづくりが活発に展開されつつあります。また各分野での自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与する活動、いわゆる公益活動が積極的に行われるよう、市民公益活動実践事業を展開するとともに、17年6月には名張市市民公益活動促進条例を制定し、さらなる公益活動の活発化に向けた取組みも進めているところです。
まちづくりを進めていく上での行政の役割のひとつに、公益活動が活発に展開されるための環境づくりがあります。
市民が公益活動中に万一事故が起こった場合に市民を救済し、市民の皆さんが安心して活動していただける環境を整備するため「名張市市民活動補償制度」を平成18年4月から施行しています。
補償の対象となる条件
次の全ての条件を満たす必要があります。
- 公益的な活動(※)であること
- 活動が継続的、計画的に行われていること
- 無報酬で行っていること (交通費・材料費などの実費支給や交通費相当の謝礼金などは無報酬とみなします
- 日本国内における活動であること
- 市民や社会に貢献する無償での活動のことです。
補償の対象となる方
次のいずれかに該当する必要があります。
- 公益的な活動を実践されている方(例:除草作業を行う方)
- 公益的な活動の計画立案及び運営の指導的な立場の方(指導者)
- 指導者を補助する方など、公益的な活動に従事する方
- 公益的な活動に直接参加する方(例:地区運動会の競技参加者、まつりでの神輿の担ぎ手)
※活動の見学者、来場者、応援者は制度の対象ではありません。
保険料
市が保険会社と契約を結び、全額市が負担します。
事故報告書等の提出先およびお問い合わせ先
名張市 地域環境部 協働のまちづくり推進室へご連絡ください。
- 電話番号:0595-63-7484
- ファクス番号:0595-64-2560
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。