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名張市

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名張市市民公益活動の促進にかかる基本指針

更新日:2015年3月14日

名張市は、昭和29年の市制施行以来、さまざまな課題を乗り越えつつ本年3月に50周年を迎えました。そして今、地方分権の推進をはじめ人々の価値観やライフスタイルの多様化、国、地方を通じた危機的な財政状況等々、これまでにない大きな時代の転換点に立っています。

こうした中で、市民自らが地域や社会の課題に取り組み、その解決に向けていこうとする活動が活発化してきています。市民による自発的、自主的な活動は,福祉、環境、まちづくりなどいろいろな分野で展開され、市民がこうした活動を支えていこうとする動きも芽生えつつあります。一方、市民が主体となった活動はその対象とする分野が多様であるばりでなく、活動の形態も個人によるボランティアから、事業を組織的に取り組むものもあります。特定非営利活動促進法によるNPO 法人を設立し活動を行う団体も増えています。

本年3月に策定した名張市総合計画では、自然環境や豊かな歴史・文化などさまざまな地域資源や個性を生かしながら「豊かな自然と文化に包まれ、誰もがいきいきと輝いて幸せに暮らすまち」の実現に向けたまちづくりをすすめていくこととしています。

総合計画に掲げた施策の推進はもとより、これからの地域社会においては、多様な主体が社会の担い手として積極的に参加し、役割と責任を自覚しながら、力を合わせてまちづくりに取り組んでいく必要があります。特に、地方分権、地方の自立への流れが加速する中では、柔軟性、先駆的、また機動力などを発揮する市民の主体的な公益活動は、まちづくりや新しい地域社会を創造するための大きな原動力になるものです。

本指針は、本市が今後市民公益活動を促進していくための考え方や基本的な姿勢を示すものであり、昨年12月に設置した、学識経験者、市民活動団体関係者、公募市民などからなる名張市市民公益活動促進検討委員会においての検討、パブリックコメントなどを経て平成16年7月にまとめられた報告書をもとに策定したものです。

平成16年11月

名張市長 亀井 利克

基本指針の策定にあたって

現代社会は、大きな時代の変化の中で、少子・高齢化、情報化、国際化の進展、経済の低成長や社会の成熟化に伴う新たな課題を提起しており、これまで以上に一人ひとりの尊厳を認め合いながら、健康で豊かな生活を送ることができる魅力ある地域社会の創造が求められています。

このような社会背景のもと、名張市では、地域社会におけるさまざまな課題、また、多様な価値観を持つ人々の複雑、かつ多岐にわたるニーズに対して、ボランティアやNPOなどの活動を通して、市民が自主的、主体的に社会に貢献しようとする取り組みが進みつつあります。

こうした市民による公益活動がさらに発展することは、地方分権時代の社会を築くためだけでなく、個性的で、魅力のある生き生きとした地域づくりのために重要な役割を果たすものです。

この基本指針は、市民等との協働により創造力と躍動感に満ちた名張市のまちづくりを進めるための「市民公益活動の促進」にあたって、基本的な姿勢や施策の方向性などをまとめたものです。

なお、本指針については、今後の市民ニーズや市民公益活動の推進状況とあわせて必要な見直しを行うものとします。

1 市民公益活動(団体)の考え方

(1)市民公益活動について

「市民公益活動」とは、まず「市民が自発的かつ自主的に行う活動」という点と「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」との考え方を明確にします。不特定かつ多数の利益は、「社会に貢献する活動」という意味も含めます。

しかし、営利、特定の個人・団体や仲間・会員のみの固有の私益追求を目的とするもの、政治・宗教活動を目的とするもの、および公益を害するおそれのある活動を目的とするものは除くものとします。

また、市民公益活動は、非営利活動を対象としますが、この非営利とは、活動によって収益が生まれたとしても、その収益を構成員に配分することを目的としないことを指すもので、無償の活動のみに限定するものではありません。

(2)市民公益活動団体について 

「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を主な目的に継続して活動を行う団体で、ボランティアグループなどの任意団体や特定非営利活動法人が該当するものです。

また、社団法人、財団法人、社会福祉法人などの公益法人についても市民公益活動を行うものについては、市民公益活動団体に含みます。

2 市民公益活動に期待される役割

(1)地方分権型社会の促進 

自己責任を基本とする自立した市民公益活動の活性化は、地方分権型の地域社会づくりのための重要な方策であり、 自立と公益の意識に根ざした市民による、自分たちのまちは自分たちでつくる取り組みが期待されます。

(2)新たな地域社会の創造

地域住民、ボランティア、市民公益活動団体、地域組織、事業者など、地域社会を構成しているさまざまな市民が力を合わせ、 多様な活動の中で人々の幸せと夢を実現させていく市民公益活動は、新たな地域づくりの担い手として期待されます。

(3)自己実現や活動の機会の創出 

市民公益活動は、生きがいや豊かな人生を求める多くの市民に対して、個々の人々が培ってきた経験や知識を生かすすための 自己実現の場や新たな活動の機会、実践活動の場を提供することが期待されます。

(4)役割分担による新たな公共サービスの提供 

公平・平等の観点が強い行政による公共サービスの提供のみでは、社会環境の変化や市民ニーズの多様化に対応し、将来に向けて市民の満足感を高め、また納得できるまちづくりをしていくことは難しくなっています。 

市民公益活動は、多様なニーズに対応するとともに、市民自身の柔軟な発想で、いち早く、地域に合った新しい 公共サービスを提供することができる可能性があり、地域の魅力あるまちづくりについて、行政、事業者との役割分担と 協働による活動の充実が期待されます。

3 市民公益活動の課題

(1)活動の自立と自己責任 

市民が主体となった活動は、公益活動を目的としていても、組織として自立していることが前提であり、 自己責任による組織化やその運営、活動に必要な資金等を自ら確保していくことが必要になります。

(2)活動の継続性 

市民公益活動を継続させていくことは、すでに活動を行っている団体の共通の課題であり、特に、その公益活動で創出される サービスの受け手が市民である場合には、活動を担う団体の自主性が尊重される反面、市民の不安要素とならないよう、 活動を担う一人ひとりが継続性の姿勢を重視し、サービスの安定性や信頼性を図ることが必要になります。

(3)活動の活性化 

(1)(2)の課題とともに、市民公益活動団体の活動を活性化していくためには、次のような課題があります。

  • 活動するための資金や協力者の確保
  • 活動する人材や専門的な知識・技能を持つ人材の確保
  • 活動や作業を行う場所の確保
  • 情報の収集と情報発信の手段の確保
  • 他の団体、機関との調整機能の強化
  • マネジメント能力の向上

4 市民公益活動と行政との協働の原則

市民公益活動団体の活動原理は自発性・自立性を基礎とするもので、この活動原則にのっとり、行政の公平・平等の原則と 協働して公益活動を推進する際に留意すべき協働の原則を次のとおりとします。

(1)対等の原則 

行政とともに公共の領域を担うという市民公益活動の展開にあたっては、上下ではなく横の関係にあることを相互に認識し、それぞれの主体性のある意志に基づき、協働する中でそれぞれの特性が発揮できる対等の関係を築くことが重要です。

(2)相互理解と相互尊重の原則 

市民公益活動団体と行政の相互がその特性を十分に認識・尊重し、双方の共通理解を深めつつ、目標の共有と施策の展開を通じて相乗効果を生み出すよう努める必要があります。

(3)補完性の原則 

市民公益活動団体と行政は、その特性を生かしながら、それぞれに期待される役割を担い合うことが重要です。また、市民公益活動団体が担うことができるサービスについては、 積極的に市民公益活動団体にゆだねたり、市民が創造する公共サービスを優先させたりするなどの配慮が必要です。

(4)公開の原則 

市民公益活動団体と行政との協働による活動は、市民からの社会的評価が問われることから、常に広く市民の理解を求める活動が必要であり、多くの人々の共感や支持を得るためにも、その活動や運営内容が積極的に公開、共有されるなど、透明性と説明責任をもつことが必要です。

5 市民公益活動促進施策の視点

市民、市民公益活動団体、事業者、行政などの多様な主体がそれぞれの責務と役割を認識しつつ、協働して豊かな地域社会の形成を図るために、次の視点から市民公益活動の促進に取り組みます。

(1)環境・基盤づくり 

市民公益活動そのものが市民の理解と信頼にこたえられる価値を生み出すものとの観点から、市民公益活動団体が活動しやすい環境の整備に取り組みます。

(2)参加の機会づくり 

市民の意識には、機会があれば市民活動に参加しようとの思いがあり、人材を必要とする団体も多くあることから、こうした思いが現実の行動に移せるような情報の収集・発信のための施策を進めるなど、市民公益活動への参加の機会を積極的に創出していきます。

(3)連携と協働づくり 

市民、市民公益活動団体、事業者などのさまざまな主体が多様な形や方法による協働と連携づくりを進めます。 

また、各地域の特色を生かした活動を展開している地域づくり委員会や地域産業、観光、農林業といったさまざまな領域を 担う主体と市民公益活動団体との連携と協働づくりを進めます。

6 市民公益活動促進の方策

(1)基本的な施策の展開方向 

市民公益活動を促進するための諸施策の具体化にあたっては、財政状況等を考慮しつつ優先順位に基づく計画的な実施を図ります。また、国、県等の動向、時代の推移等も総合的に判断しながら施策を進めます。

  1. 活動場所の提供

    活動を展開し、進展させていくための拠点となる場所の提供

  2. 情報環境の整備

    市民啓発や活動団体の課題を解決するために必要となる各種情報の収集・提供を行うなどの情報環境の整備

  3. 資源や技術の仲介・支援

    活動に当たって必要となる資金、人材を始めとする資源について、その提供者(資金や人材、活動に必要となる情報)と活動団体との仲介、調整および支援

  4. 人材育成

    活動団体が自立するために必要となる組織運営、資金確保などに対応できる人材の育成

  5. マネジメント能力の向上支援

    自立して活動を継続していく上で必要となる組織運営、資金、人材確保などのマネジメント能力の向上を支援

  6. 交流・連携のネットワーク

    さまざまな形態や価値観を持った多様な活動団体をネットワーク化したり、個々の活動団体が持つ能力を有効に活用するための調整

(2)市民活動支援センターの設置 

市民による公益活動を支援するための市民活動支援センターは、市民公益活動団体の能力を高め、その自立を促進しながら、 質の高い活動の展開を育成・発展させるとともに、市民が気軽に利用することで、活動に対する市民意識の向上が図れる 拠点として整備します。 

市民公益活動が市民の自発性、自主性を基本としていることから、市民活動支援センターの運営、事業については、市が直接行うよりも市民公益活動を行う市民の幅広い参画を得て実施することが望ましい姿です。 

しかし、事業を開始する段階においては、将来に向けてあるべき姿を展望しつつ、まず公営での出発を計画し、 引き続き市民との協働による検討を進めながら、その機能の充実を含めて自主・自立の市民運営の実現に取り組むみます。

(3)活動促進のための協働施策・支援の検討 

市民公益活動の支援策等については、それぞれにまちづくりの主体としての役割を認識する中で、行政との協働のための施策として検討し、公平性や公開性などを前提に、既成の枠にとらわれず共催・後援、委託、助成など、その目的、内容を踏まえて効果的に実施できるよう取り組みます。また、市民活動団体の自立性を損なうことのないよう柔軟に取り組んでいきます。

なお、より具体的な支援策の内容や実施方法などについては、引き続き市民参加の中で検討し構築していきます。

(4)参入機会の提供 

市民公益活動団体に対して、その専門性、地域性等を活用することができる分野の行政活動について、参入の機会を提供するよう努めます。

(5)条例の整備 

豊かな地域社会の実現をめざす方向を明らかにし、市民、市民公益活動団体および事業者との協働を市の施策展開全般にわたって確立するための根拠として条例を整備します。

(6)市の推進体制

  1. 市職員の意識の向上

    市民、市民公益活動団体、事業者との協働によるまちづくりを進めていくためには、市の行政組織全体での取り組みが必要であり、このことについての研修の機会を設けるなど職員の意識向上に努めます。

  2. 全庁的な推進体制の整備

    市民公益活動はすでに名張市でもさまざまな分野で展開されており、今後、一層広がることが予想されます。市民のための公益活動を協働の観点で実現していくためにも、市民公益活動を推進する担当窓口や庁内連絡組織など全庁的な支援体制により取り組みます。

  3. 市民への啓発活動・情報提供などの推進

    市民公益活動への理解と市の基本姿勢を明らかにするとともに、市民公益活動への積極的な市民参加を図るためにも、市民への啓発活動や情報提供、市民意識調査などに取り組みます。

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地域環境部 協働のまちづくり推進室
電話番号:0595-63-7484
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