健全化判断比率・資金不足比率の公表について
更新日:2020年9月24日
健全化判断比率とは?
自治体の財政破綻を防止することを目的に、平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に規定されている指標であり、自治体の財政の健全度を判断するものです。
健全化判断比率の4つの指標のいずれかが、一定基準(早期健全化基準)を超えると「財政健全化団体」となり、将来負担比率を除く3指標がさらに悪化し、1つでも一定基準(財政再生基準)を超えると破綻とみなされ、「財政再生団体」となります。
「財政健全化団体」となれば、法定の財政健全化計画の策定や外部監査が義務付けられることになり、さらに事業の抑制を図らざるを得なくなります。また、「財政再生団体」になると、事実上国の管理下に入り、行政サービスが著しく低下することが見込まれます。
健全化判断比率・資金不足比率(令和4年度決算)
健全化判断比率
|
実質赤字比率 |
連結実質 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
早期健全化基準 |
12.65% |
17.65% |
25.0% |
350.0% |
財政再生基準 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
- |
名張市の比率 |
- |
- |
15.7% |
144.9% |
注:算定数値がないものについては、「-」を表示しています。
注:早期健全化基準の実質赤字比率・連結実質赤字比率は令和4年度数値となっています。
資金不足比率
資金不足比率 |
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経営健全化基準 |
20.0% |
病院事業会計 |
- |
水道事業会計 |
- |
農業集落排水事業特別会計 |
- |
公共下水道事業特別会計 |
- |
注:算定数値がないものについては、「-」を入力しています。
各指標の算定式
実質赤字比率
一般会計等を対象に実質赤字が生じた場合の、当該実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む全会計を対象に連結実質赤字が生じた場合の、当該連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
連結実質赤字比率={(一般会計等の実質赤字額+公営企業の資金不足額)-(一般会計等の実質黒字額+公営企業の資金剰余額)}/標準財政規模
実質公債費比率
一般会計等が負担した元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債借入が許可制となり、25%を超えると起債借入の制限を受けることになります。
実質公債費比率(3ヵ年平均)={(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額の算入額)}/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額の算入額)
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率が高い場合、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
将来負担比率={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額の算入額)
資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
資金不足比率=資金の不足額/事業の規模
注:一般会計等…名張市の一般会計等は、一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・東山墓園造成事業特別会計の3会計が対象となります。
注:標準財政規模…標準的な税収・地方交付税・地方譲与税等、当該地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示す数値です。
関連ファイル
- 令和4年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:54KB)
- 令和3年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:75KB)
- 令和2年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:46KB)
- 令和元年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:62KB)
- 平成30年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:92KB)
- 平成29年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:19KB)
- 平成28年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:19KB)
- 平成27年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:19KB)
- 平成26年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:19KB)
- 平成25年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:19KB)
- 平成24年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:11KB)
- 平成23年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:11KB)
- 平成22年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:11KB)
- 平成21年度 健全化判断比率・資金不足比率(PDF:12KB)
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